○小美玉市公共ホール条例
平成18年3月27日
条例第81号
(設置及び基本的な考え方)
第1条 市民の文化の振興及び教養の向上を図り、もって福祉の増進に資するため公共ホールを設置する。なお、公共ホールの基本的な考え方は、小美玉市まるごと文化ホール計画に基づく。
(名称及び位置)
第2条 公共ホールの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 公共ホールは教育委員会が管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 公共ホールに、館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 公共ホールを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。許可に係る事項を取り消し、又は変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合公共ホールの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公共ホールの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 危険物を使用する催物で、災害発生のおそれがあると認めたとき。
(3) 公共ホールの施設及び附属設備器具を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) その他教育委員会が公共ホールの管理上適当でないと認めたとき。
(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)
第7条 公共ホールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じることができる。この場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(5) その他教育委員会が公共ホールの管理上適当でないと認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、その利用の目的を終了したとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに清掃し原状に復さなければならない。
2 教育委員会は、利用者が前項の義務を履行しないときは、当該利用者に代わってこれを行い、原状回復に要した費用を当該利用者から徴収することができる。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、次に定める使用料を納付しなければならない。ただし、附属設備器具使用料については、この限りでない。
(2) 附属設備器具使用料 教育委員会規則で定める額
(使用料の減免)
第11条 使用料の減免を受けようとする者は、教育委員会規則の定めるところにより申請をしなければならない。
(使用料の返還)
第12条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、公共ホールの施設又は附属設備器具を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむ得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第14条 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第37条に規定する目的を達成するため、小美玉市公共ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、委員20人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 芸術・文化に識見を有する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(企画等委員会)
第15条 運営委員会には、それぞれ別表第1に規定する公共ホールごとの自主事業の企画立案運営等を目的とした組織(以下「企画等委員会」という。)を設置することができる。
2 前項に規定する各企画等委員会の名称は次に掲げるとおりとする。
(1) 小川文化センター活性化委員会
(2) 四季文化館企画実行委員会
(3) 小美玉市生涯学習センターコスモスプロジェクト
3 その他企画等委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年小川町条例第16号)、美野里町四季文化館に関する条例(平成13年美野里町条例第22号)又は玉里村総合文化センターの設置、管理及び職員に関する条例(平成6年玉里村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 利用許可を受けた施設(施行日後において利用許可したものを含む。)に係る利用日が平成21年3月31日までのものの使用料については、改正前の使用料の例による。
附則(平成21年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、平成33年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小美玉市公共ホール条例(以下「新条例」という。)第15条に規定する企画等委員会を開催しようとする場合は、前項に掲げる規定の施行前においても、新条例第14条及び第15条の規定により、開催することができる。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第2条、第6条、第8条、第9条、第20条及び第22条の規定による改正前のそれぞれの条例に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この条例による改正後のそれぞれの条例に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。
3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
名称(愛称) | 位置 |
小美玉市小川文化センター(アピオス) | 小美玉市小川225番地 |
小美玉市四季文化館(みの~れ) | 小美玉市部室1069番地 |
小美玉市玉里文化ホール | 小美玉市高崎291番地3 |
別表第2(第10条関係)
小美玉市小川文化センター(アピオス)
施設使用料
(1) 大ホール
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
入場無料のとき | 平日 | 13,960 | 20,580 | 27,190 | 61,840 | |
土・日・祝日 | 17,320 | 24,990 | 32,760 | 75,070 | ||
入場有料のとき | 500円以下 | 平日 | 20,580 | 30,550 | 40,420 | 91,660 |
土・日・祝日 | 27,190 | 41,580 | 53,650 | 122,530 | ||
1,000円以下 | 平日 | 23,940 | 37,170 | 47,040 | 108,150 | |
土・日・祝日 | 31,600 | 49,240 | 63,630 | 144,580 | ||
2,000円以下 | 平日 | 28,350 | 42,630 | 55,860 | 126,940 | |
土・日・祝日 | 37,170 | 58,060 | 74,650 | 169,890 | ||
3,000円以下 | 平日 | 32,760 | 51,450 | 65,830 | 150,040 | |
土・日・祝日 | 43,780 | 68,040 | 87,880 | 199,710 | ||
3,000円超 | 平日 | 37,170 | 57,010 | 73,500 | 167,680 | |
土・日・祝日 | 47,040 | 72,450 | 92,290 | 211,780 | ||
ステージ練習・仕込み又はリハーサル | 平日 | 2,830 | 4,090 | 5,460 | 12,390 | |
土・日・祝日 | 3,460 | 5,040 | 6,510 | 15,010 | ||
営利宣伝その他これに類する目的の催物 | 平日 | 28,350 | 42,630 | 55,860 | 127,990 | |
土・日・祝日 | 37,170 | 58,060 | 74,650 | 169,890 |
備考
1 ステージ練習については、2箇月前の同日から2週間前までの申込みとする。ただし、土、日、祝日及びその前日は、本番利用を優先するためキャンセルになることがある。
2 入場有料催事については、市の後援・賛助を受けた市内の団体のみ、仕込み又はリハーサル料金の適用とする。
(2) 小ホール
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||
入場無料のとき | 平日 | 3,040 | 4,090 | 5,250 | 12,390 |
土・日・祝日 | 3,570 | 4,720 | 5,770 | 14,070 | |
営利宣伝その他これに類する目的の催物 | 平日 | 4,720 | 7,030 | 9,030 | 20,680 |
土・日・祝日 | 5,770 | 8,920 | 11,550 | 26,140 |
(3) ホール以外の部屋
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||
大ホール | 楽屋 1 | 1,150 | 1,570 | 1,890 | 4,620 |
楽屋 2 | 840 | 1,150 | 1,570 | 3,570 | |
楽屋 3 | 840 | 1,150 | 1,570 | 3,570 | |
リハーサル室 | 1,780 | 2,310 | 2,830 | 6,930 | |
主催者控室 | 1,150 | 1,570 | 1,890 | 4,620 | |
シャワー室 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 3,250 | |
小ホール楽屋 | 630 | 730 | 940 | 2,410 | |
会議室 | 1 | 1,780 | 2,310 | 2,830 | 6,930 |
(営利宣伝) | 3,570 | 4,620 | 5,670 | 13,860 | |
2 | 1,470 | 1,990 | 2,410 | 5,880 | |
(営利宣伝) | 2,940 | 3,990 | 4,830 | 11,760 | |
和室 | 1,780 | 2,310 | 2,830 | 6,930 | |
(営利宣伝) | 3,570 | 4,620 | 5,670 | 13,860 |
備考 利用時間が上表の区分時間を超え、又は繰り上がる場合は、次の区分により規定の使用料を割増しする。
1時間未満 30%
2時間未満 60%
3時間未満 100%
この場合において、規定の使用料とは、午前9時以前のときは午前、正午を超えるときは午後、午後5時以降については夜間の使用料とする。
別表第3(第10条関係)
小美玉市四季文化館(みの~れ)
施設使用料
(1) 大ホール
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
入場無料 | 催事利用 | 平日 | 12,180 | 13,440 | 15,430 | 36,960 |
土・日・祝日 | 15,120 | 16,800 | 19,320 | 46,200 | ||
仕込み又はリハーサル | 平日 | 2,940 | 3,360 | 3,880 | 9,240 | |
入場有料 | 土・日・祝日 | 3,780 | 4,200 | 4,830 | 11,550 | |
2,000円未満 | 平日 | 18,060 | 20,160 | 23,100 | 55,230 | |
土・日・祝日 | 22,680 | 25,200 | 28,980 | 69,090 | ||
2,000円以上5,000円未満 | 平日 | 21,840 | 24,150 | 27,720 | 66,360 | |
土・日・祝日 | 27,300 | 30,240 | 34,860 | 83,160 | ||
5,000円以上 | 平日 | 25,410 | 28,140 | 32,340 | 77,280 | |
土・日・祝日 | 31,710 | 35,280 | 40,530 | 96,810 | ||
ステージ練習 | 平日 | 2,940 | 3,360 | 3,880 | 9,240 | |
土・日・祝日 | 3,780 | 4,200 | 4,830 | 11,550 | ||
営利宣伝 | 平日 | 29,190 | 32,340 | 37,170 | 88,830 | |
土・日・祝日 | 36,330 | 40,320 | 46,410 | 110,670 |
備考
1 大ホールを区切って利用する場合の施設使用料は、半額とする。ただし、仕込み又はリハーサル及び営利宣伝を除く。
2 ステージ練習については、2箇月前の同日から2週間前までの申込みとする。ただし、土、日、祝日及びその前日は、本番利用を優先するためキャンセルになることがある。
3 入場有料催事については、市の後援・賛助を受けた市内の団体のみ、仕込み又はリハーサル料金の適用とする。
(2) 小ホール
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
入場無料 | 催事利用 | 平日 | 4,090 | 4,410 | 5,040 | 11,650 |
土・日・祝日 | 4,720 | 5,350 | 6,300 | 14,170 | ||
入場有料 | 平日 | 5,670 | 6,300 | 7,240 | 16,690 | |
土・日・祝日 | 7,240 | 7,870 | 9,130 | 21,420 | ||
営利宣伝 | 平日 | 9,130 | 10,080 | 11,650 | 27,090 | |
土・日・祝日 | 11,340 | 12,600 | 14,490 | 34,020 |
備考 小ホールを区切って利用する場合の施設使用料は、3分の1又は3分の2の額とし、10円未満は切り捨てる。ただし、営利宣伝は除く。
(3) 楽屋及び練習室等
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||
楽屋 | 楽屋 1 | 940 | 1,050 | 1,260 | 2,940 |
楽屋 2 | 940 | 1,050 | 1,260 | 2,940 | |
練習室 | 練習室 1 | 1,990 | 2,200 | 2,620 | 6,190 |
(営利宣伝) | 4,720 | 5,250 | 6,300 | 14,700 | |
練習室 2 | 1,570 | 1,680 | 1,990 | 4,720 | |
(営利宣伝) | 3,780 | 3,990 | 4,720 | 11,340 | |
練習室 3 | 520 | 630 | 730 | 1,780 | |
(営利宣伝) | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 4,200 | |
和室 | 1,680 | 1,780 | 2,100 | 4,830 | |
(営利宣伝) | 3,990 | 4,200 | 5,040 | 11,550 | |
風の広場 | 小ホールと一体 | 520 | 630 | 730 | 1,780 |
単独 | 940 | 1,050 | 1,260 | 2,940 |
別表第4(第10条関係)
小美玉市玉里文化ホール
施設使用料
文化ホール
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たり | ||
入場無料の場合 | 平日 | 7,600 | 10,140 | 15,210 | 32,970 | 2,530 |
土・日 | 9,140 | 12,200 | 18,300 | 39,640 | 3,040 | |
入場有料1,000円以下 | 平日 | 11,420 | 15,230 | 22,850 | 49,520 | 3,800 |
土・日 | 13,650 | 18,280 | 27,410 | 59,400 | 4,560 | |
入場有料2,000円以下 | 平日 | 15,210 | 20,280 | 30,430 | 65,950 | 5,070 |
土・日 | 18,270 | 24,360 | 36,540 | 79,170 | 6,090 | |
入場有料3,000円以下 | 平日 | 19,000 | 25,300 | 38,080 | 82,500 | 6,340 |
土・日 | 22,820 | 30,430 | 45,650 | 98,930 | 7,600 | |
入場有料3,000円超 | 平日 | 22,820 | 30,430 | 45,650 | 98,930 | 7,600 |
土・日 | 27,380 | 36,510 | 54,770 | 118,690 | 9,120 | |
入場有料で営利宣伝等に利用する場合 | 平日 | 22,820 | 30,430 | 45,650 | 98,930 | 7,600 |
土・日 | 27,380 | 36,510 | 54,770 | 118,690 | 9,120 | |
ステージのみ利用 | 平日 | 2,560 | 3,420 | 5,130 | 11,130 | 850 |
土・日 | 3,040 | 4,060 | 6,100 | 13,200 | 1,000 | |
ホワイエのみ利用 | 平日 | 2,560 | 3,420 | 5,130 | 11,130 | 850 |
土・日 | 3,040 | 4,060 | 6,100 | 13,200 | 1,000 |
備考
1 「入場有料」とは、入場料その他料金を徴収する会員券及びこれに類する場合をいい、入場有料の区分は最高の料金によるものとする。
2 「その他」とは12時から13時まで又は17時から18時までをいう。
3 利用時間が区分時間を超える場合は、1時間を超えるごとに30%増とする。
別表第5(第11条関係)
区分 | 減免割合 |
1 公共ホールが自ら事業に利用するとき | 全額 |
2 市又は教育委員会が主催する事業に利用するとき(市又は教育委員会が委託する事業も含む。) | 全額 |
3 非常災害で避難場所として利用するとき | 全額 |
4 市内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき | 全額 |
5 他の公共団体が利用するとき | 50%減額 |
6 市又は教育委員会が後援・賛助する事業に利用するとき | 20%減額 |