○小美玉市農村環境改善センター条例施行規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市農村環境改善センター条例(平成18年小美玉市条例第84号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、小美玉市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 改善センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 農林業に関する総合的経営、生産技術指導、生活改善指導
(2) 農業者の健康維持管理
(3) 農業者の教養、スポーツの向上対策事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、改善センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(利用の申請及び許可)
第3条 改善センターを利用する者は、利用日の3日前までに施設利用許可願(様式第1号。以下「願書」という。)を館長に提出しその許可を受けなければならない。
(休館日)
第4条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条第2項の規定により、使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事等で利用する場合
(2) 国及び県が主催する行事等で利用する場合
(3) その他教育長が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免の取扱いを受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を使用期日の7日前までに教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の返還)
第6条 条例第7条ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前2日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。
(遵守事項)
第7条 改善センターの利用者は、条例及びこの規則に定められた事項を守るとともに、管理者以下関係職員の指示に従わなければならない。
2 前項のほか、利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 秩序を保ち相互の親和に努めること。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 施設及び備品は、大切に利用すること。
(4) 利用を許可された室以外は、みだりに出入しないこと。
(利用終了時の報告)
第8条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復し、その旨を管理者に報告し、点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小美玉市農村環境改善センター条例施行規則(令和2年小美玉市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
=様式省略=
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)