○小美玉市農村環境改善センター条例
平成18年3月27日
条例第84号
(設置)
第1条 小美玉市の農業経営及び生活改善の合理化、農村居住者の健康保持増進、地域連帯感の醸成等、環境整備を組織的に推進するための多目的な機能を有する総合施設として広く住民の用に供するため、小美玉市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市農村環境改善センター | 小美玉市中台559番地 |
(管理)
第3条 改善センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 改善センターに管理者その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 改善センター(附属設備施設及び器具を含む。次条において同じ。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減免することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は運営上特別な必要が生じた場合は、利用許可の取消し又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 公安を害し秩序又は風紀を乱した場合若しくはそのおそれがあると認めたとき。
(2) 施設をき損するおそれがあったとき。
(3) 利用のための手続に違反したとき。
(4) この条例、この条例に基づく教育委員会規則又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(5) 営利を目的とする商品の陳列又は売買の用に供したとき。
(6) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても市はその賠償の責任は負わない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者及び入場者が改善センターの建物及び附属設備をき損し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運営審議会)
第11条 改善センターの管理運営について、円滑を期するため運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、小美玉市公民館条例(平成18年小美玉市条例第76号)第11条に規定する公民館運営審議会をもって充てる。
3 審議会に関する事項は、公民館運営審議会の例による。
(委任)
第12条 この条例の定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美野里町農村環境改善センター設置及び管理等に関する条例(昭和54年美野里町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則(令和2年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
別表(第6条関係)
(1) 多目的ホール等
(単位:円)
室名 | 利用時間 | 使用料 | |||||||
多目的ホール | 9:00~22:00 | 1時間につき 320 | |||||||
時間 室名 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 9:00~17:00 | 9:00~22:00 | 13:00~22:00 | |||
生活実習室 | 540 | 540 | 540 | 1,090 | 1,630 | 1,090 | |||
教養室 | 440 | 440 | 440 | 880 | 1,320 | 880 | |||
農事研修室 | 440 | 440 | 440 | 880 | 1,320 | 880 | |||
会議室 | 440 | 440 | 440 | 880 | 1,320 | 880 |
1 利用時間が全時間に満たない時間でもその区分の使用料を納入する。
2 中学生には、義務教育学校の後期課程の生徒を含む。
(2) 備品
(単位:円)
区分 | 基準 | 単位 | 金額 | 備考 |
机 | 1日 | 1脚 | 50 | 運搬に要する日は含まない。 |
椅子 | 1日 | 1脚 | 20 | 運搬に要する日は含まない。 |