○小美玉市公民館条例施行規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市公民館条例(平成18年小美玉市条例第76号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小美玉市公民館(以下「公民館」という。)の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
(館長の職務)
第3条 館長は、教育委員会の命を受け、公民館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(職員)
第4条 公民館に、館長のほか、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。
職名 | 職務 |
課長補佐 | 課長を補佐し、所属職員を指揮する。 |
副参事 | 特定の事項について企画、調査及び立案を掌り、特に命じられた困難な事項を処理する。 |
主査 | 特に命じられた困難な事項を処理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主幹 | 係長の事務を補佐し、分担事務を処理する。 |
主任 | 特に命じられた事項及び一般事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
主事補 | 一般事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術を掌る。 |
技師補 | 一般技術に従事する。 |
用務員 | 清掃、その他の用務に従事する。 |
(定期講座)
第5条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、定期講座受講申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(自主講座)
第6条 公民館を利用し、自主講座を開設しようとする者は、自主講座開設(変更)許可願(様式第3号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 開設者は受講者であって、指導者は受講者から委嘱されたものであること。
(2) 指導者の1回の謝金は、公民館定期講座の謝金を上回らないこと。
3 前項の規定により許可を受けたものは、公民館利用許可願提出に際し、一時に4回以内又は2箇月以内分をまとめて申請できるものとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(持込み物品の留置)
第7条 公民館を利用し、物品の展示会等を主催しようとするものは、次の要件を付し、持込み物品留置許可申請書(様式第5号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 持込み物品に火災、盗難、き損及び汚損等により損害を生じても、一切申請者の負担とする。
(開館及び閉館)
第8条 公民館は、午前9時に開館し、午後10時に閉館する。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めた場合は、開館時間又は閉館時間を変更することができる。
(休館日)
第9条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の事由により休館日を変更することができる。
名称 | 休館日 |
美野里公民館 羽鳥公民館 | (1) 毎週水曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 (3) 12月28日から翌年1月4日まで (4) 第1号に定める日が第2号に規定する休日に当たるときは、当該休日及びその日以後最も近い休日でない日 |
小川公民館 | (1) 12月28日から翌年1月4日まで |
玉里公民館 | (1) 毎週月曜日 (2) 祝日法に規定する休日 (3) 12月28日から翌年1月4日まで (4) 第1号に定める日が第2号に規定する休日に当たるときは、当該休日及びその日以後最も近い休日でない日 |
2 教育長は、必要と認めた場合は、臨時休館日を定めることができる。
(施設設備の利用)
第10条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を利用しようとする者は、利用日の1箇月前から3日前までに公民館利用(設備借用)許可願(様式第7号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 図書の貸出時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
3 図書の館外貸出しの冊数は、個人貸出しの場合は10冊とし、団体貸出しにあっては館内奉仕に支障がない範囲において館長が定める。
4 図書の館外貸出期間は、個人貸出しの場合は15日、団体貸出しにあっては館内奉仕に支障がない範囲において館長が定める。
(施設設備のき損又は亡失の届出等)
第12条 公民館の施設又は設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
(公民館運営審議会の組織)
第13条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第14条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(使用料の減免)
第15条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が利用するとき。
(3) その他特に教育長が必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第16条 条例第8条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前2日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他教育長が相当の理由があると認めたとき。
(準用規定)
第17条 公民館における事務の処理、帳簿の保存及び職員の服務等については、この規則に定めがあるもののほか、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)、小美玉市文書事務取扱規程(平成18年小美玉市訓令第6号)及び小美玉市職員服務規程(平成18年小美玉市訓令第40号)を準用する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小美玉市公民館条例施行管理規則(令和2年小美玉市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
=様式省略=
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第15条関係)
様式第12号(第15条関係)