○小美玉市教育研究会研究費補助金交付要綱
令和6年3月14日
告示第54号
小美玉市教育研究会研究費補助金交付要綱(平成21年小美玉市告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市の教育の振興及び充実を図る目的である、小美玉市教育研究会(以下「研究会」という。)に対し、交付する小美玉市教育研究会研究費補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。
(1) 研修又は会議等を行うために必要な経費
(2) 小美玉市教育研究会に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃貸料及び負担金
(3) その他市長が必要と認めた経費
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において補助対象経費の総額の80パーセント以内とする。
2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。
(終期の設定)
第4条 規則第3条の3に規定する補助事業の適用期間は、3年とする。なお、3年を経過後に補助事業内容を点検し、必要があると認める場合は適用期間を延長することができる。
(交付の申請)
第5条 規則第4条の規定による交付の申請は、次の書類によるものとする。
(1) 小美玉市教育研究会研究費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書
(3) 収支計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。