○小美玉市補助金等交付規則
平成18年3月27日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他の規則等に別に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定及び使途等に関する基本的事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市がその公益上必要がある場合において、市以外の者(個人、法人及びその他の団体をいう。以下同じ。)に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 利子補給金
(4) 奨励金
(5) その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行うものをいう。
(関係者の責務)
第3条 市長は、市の公益を増進し、かつ、市行政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ法令、条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し、これを予算に計上するものとする。
2 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。
3 補助金等に係る予算の執行に当たっては、法令等及び予算に定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう常に努めなければならない。
(交付の条件)
第3条の2 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件とする。
(1) 交付すべき補助金の名称、目的、交付対象、交付の事務、事業の内容及びその金額又は補助率等については市長が別に定める補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)に定めるものとする。
(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年保管しなければならないものとする。
(3) 補助事業者等は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(終期の設定)
第3条の3 市長は、補助事業の社会的公正及び行政の効率化を図るため目標年次を明確に定め、補助金交付要綱に補助事業の終期を設定するものとする。
2 前項に規定する補助事業の期間は、原則として3年以内とする。ただし、法令その他により事業期間が定められている場合は、その期間とする。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて補助金交付要綱に従い市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び名称
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等に要する経費の配分及び使用方法
(4) 補助事業等の着手及び完了の予定日その他補助事業の遂行に関する計画
(5) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出基礎
(6) その他市長の必要とする事項
2 補助事業の目的及び内容により市長が必要がないと認めるときは、前項各号の一部を省略することができる。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定するものとする。
2 前項の規定により補助金等の交付を決定したときは、その交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付して補助金等交付決定通知書を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定による通知は、別に定めがあるものを除き、補助金等の交付申請があった日から15日以内に行うものとする。
(申請の取下げ)
第5条の2 申請者は、前条第2項の規定により通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件等に不服があるときは、市長が定める期日までに、書面により申請を取下げることができる。
(計画の変更承認)
第6条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく事業計画変更書を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 補助金等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業費等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第6条の2 補助事業者等は、市長が必要と認めるときは、補助事業等の遂行状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行の命令)
第6条の3 市長は、補助事業者等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、補助金等交付決定通知書の内容に従い補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に従わないときは、当該補助事業者等に対し、補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者等は、当該補助事業等を完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該年度の末日までに補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める補助金等にあっては、書類の全部又は一部を提出しないことができる。
(1) 収支決算書
(2) 領収書又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第7条の2 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(額の確定)
第8条 市長は、補助事業等実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、通知するとともに請求に基づき補助金等を交付するものとする。
2 市長が特に必要と認めたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条又は第163条の規定に基づき、補助事業者等は、補助金交付要綱により、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払として交付を受けることができる。
3 市長は、補助金等を前項の規定に基づき概算払により交付した場合であって、当該補助事業等が完了したときは、補助事業者等に対し第7条による実績報告のほか、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第85条第2項に準じた精算の報告をさせなければならない。前金払の場合も、また同様とする。
4 市長は、前項の精算において残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。
(交付の決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業等については、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件又は市長の指示に従わないとき。
(立入調査等)
第11条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 補助事業者等は、間接補助金等の交付の決定をするに当たっては、市長が必要に応じて間接補助事業者等に対して報告をさせ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に対して質問させることがある旨の条件を付するものとする。
(補助金等の見直し)
第12条 市長は、社会経済情勢の変化に的確に対応して、補助金等の新設、充実、整理、統合、廃止その他の見直しに努めなければならない。
2 市長は、補助金等の見直しを行うに当たっては、次に掲げる事項について検討を行い、適時に、その検討状況を公表するよう努めなければならない。
(1) 補助事業等又は間接補助事業等の性質及び内容
(2) 補助金等の交付の目的、必要性及び効果
(3) 補助金等の交付の基準及び額
(4) その他必要と認める事項
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2、第3条の3及び第8条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に改正前の小美玉市補助金等交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第55号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。