○小美玉市医療費助成に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市医療費助成に関する条例(令和6年小美玉市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
2 前条第2項による申請の場合は、通知書を省略することができる。
(補足)
第4条 この規則に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後の診療分から適用する。
○小美玉市医療費助成に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市医療費助成に関する条例(令和6年小美玉市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
2 前条第2項による申請の場合は、通知書を省略することができる。
(補足)
第4条 この規則に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後の診療分から適用する。
令和6年3月29日 規則第18号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 令和6年3月29日 | 規則第18号 |