○小美玉市医療費助成に関する条例
令和6年3月26日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、小児等にかかわる医療費を助成することにより、市民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、小児等とは小美玉市医療福祉費支給に関する条例(平成18年小美玉市条例第96号。以下「支給条例」という。)第2条第1号から第4号及び第6号に規定する者とし、かつ出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、支給条例第3条に定める者とする。
(医療費の助成)
第4条 市長は、対象者に対して支給条例第4条第2項第2号及び第6条の規定より医療福祉費から控除した額を対象者の申請に基づいて助成する。ただし、市長が必要と認めた場合はその親権を行う者若しくは後見人その他の者で現に対象者を保護する者(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて助成することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(医療費の返還)
第6条 市長は、対象者の疾病又は負傷に関し対象者又は保護者等が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正行為によって、この条例による医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後の診療分から適用する。