○小美玉市羽鳥駅駐車場規則
令和3年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市羽鳥駅駐車場条例(令和3年小美玉市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 小美玉市羽鳥駅駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、24時間とする。ただし、条例第9条の規定に該当するとき、又は市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(駐車対象車両)
第3条 条例第7条に規定する規則で定める自動車は、車両(積載物を含む。)の長さ5メートル以内、幅2メートル以内、高さ2.3メートル以内のものとする。
(利用手続)
第4条 駐車場に自動車を駐車しようとする者(以下「利用者」という。)は、駐車券自動発行機から駐車券の交付を受け、自動車を駐車しなければならない。
3 前2項に規定する駐車場の利用については、駐車票及び駐車料金領収書の発行はしないものとする。
(供用休止による免責)
第5条 市長は、条例第9条の規定に基づき、駐車場の全部又は一部の供用を休止したときは、これによって利用者に損害が生ずることがあっても、その責めを負わない。
(事故等の届出及び措置)
第6条 利用者は、駐車場において、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に直ちに届け出なければならない。
(1) 事故を起こしたとき。
(2) 駐車場の施設又は他の自動車を滅失し、毀損し、又は汚損したとき。
(3) 自動車の異常又は被害を発見したとき。
2 市長は、前項の規定により届出があったときは、速やかに、適切な措置をとらなければならない。ただし、この措置をすることにより、利用者の自動車に損害が生ずることがあっても、その責めを負わない。
(市の賠償責任)
第7条 第2条に規定する供用時間内において、市の駐車場管理の責めに帰すべき理由により、利用者の自動車を滅失し、毀損し、又は汚損したときは、当該自動車の時価、使用年限又は滅失、毀損、汚損の程度その他の事項を勘案して、その損害を賠償するものとする。
(損害賠償の請求)
第8条 利用者は、前条の規定により損害賠償を請求するときは、損害発生後、速やかに、市長の確認を求め、30日以内に文書により市長に請求するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。