○小美玉市羽鳥駅駐車場条例
令和3年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 羽鳥駅周辺の交通の円滑化及び利便性を図るため、小美玉市羽鳥駅駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東口駅前広場駐車場 | 小美玉市羽鳥2716番地9 小美玉市羽鳥2716番地10 小美玉市羽鳥2719番地3 小美玉市羽鳥2722番地2 |
(料金)
第3条 駐車場に自動車を駐車しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表の時間区分に応じ駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
(料金の徴収)
第4条 料金は、利用者が自動車を退車するときに徴収する。
(料金の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、料金を減免することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が、緊急を要する業務を行うために使用する自動車を駐車させるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(料金の還付)
第6条 既納料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車対象車両)
第7条 駐車場を利用することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち規則で定めるものに限るものとする。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(供用の休止)
第9条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を毀損し、又は汚損すること。
(3) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、退車を命ずることができる。
(事故等の免責)
第11条 市長は、天災、人災、盗難、衝突その他市長の責めに帰さない理由によって、利用者及び第三者が被った損害に対してその責めを一切負わない。ただし、その自動車の保管に関し管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、駐車場の施設を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第14条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(小美玉市自転車駐車場の利用及び管理に関する条例の一部改正)
2 小美玉市自転車駐車場の利用及び管理に関する条例(平成19年小美玉市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
時間区分 | 料金 |
30分まで | 無料 |
最初の30分を超え30分ごとに | 100円 |