○小美玉市自転車駐車場の利用及び管理に関する条例

平成19年6月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が保有する自転車等駐車場所(以下「自転車駐車場」という。)における快適な利用環境を保持するため利用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽鳥駅東自転車駐車場

小美玉市羽鳥2716番地32

小美玉市羽鳥2719番地8

羽鳥駅西自転車駐車場

小美玉市羽鳥2669番地3

羽鳥駅南自転車駐車場

小美玉市羽鳥2695番地11

羽鳥駅北自転車駐車場

小美玉市羽鳥2663番地58

玉里駅自転車駐車場

小美玉市栗又四ケ2460番地57

新高浜駅自転車駐車場

小美玉市栗又四ケ2400番地13

新木ノ内駅自転車駐車場

小美玉市栗又四ケ1759番地2

小川駅自転車駐車場

小美玉市田木谷91番地7

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。

(使用の休止)

第4条 市長は、自転車駐車場の整備その他必要があると認めるときは、自転車駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(利用上の遵守事項)

第5条 利用者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 引火性、発火性の物品その他危険物を持ち込まないこと。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げるような行為をしないこと。

(3) 自転車駐車場の施設を破壊、又は汚損しないこと。

(4) 前3号のほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(自転車等に対する措置)

第6条 市長は、自転車駐車場の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると認めるときは、自転車等を撤去し、保管することができる。また、その際に自転車等に損傷を与えた場合においてその責めを負わない。

2 市長は前項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは規則に定めるところによりその旨を公示するとともに、利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講じなければならない。

3 市長は前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、保管した日から起算して3月を経過しても引取りがない自転車等があるときには、当該自転車等を処分することができる。

(損害賠償)

第7条 自転車駐車場の利用者等は、故意又は過失により自転車駐車場の施設等を破壊し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状のとおり回復し、又は賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(免責)

第8条 自転車駐車場内において、天災、火災、盗難及び衝突により、自転車駐車場の利用者等及び第三者が受けた損害に対しては、市はその責めを負わない。また、駐車中の破損等についても同様とする。

(管理の委託)

第9条 市長は必要があると認めるときは、管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小美玉市自転車駐車場の利用及び管理に関する条例

平成19年6月20日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成19年6月20日 条例第15号
平成22年3月23日 条例第14号
平成23年6月21日 条例第15号
平成26年9月26日 条例第35号
令和3年3月22日 条例第3号