○小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和2年3月27日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年小美玉市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用する職員をいう。以下次条において同じ。)を採用する場合は、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(人事発令通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合は、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員が退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)の給料の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の表のとおりとする。

号給

区分

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第3項の特に顕著な業績とは、同条第2項の規定により特定任期付職員の号給が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められるものをいう。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の小美玉市職員の給与に関する規則(平成18年小美玉市規則第36号)第26条の2の3に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の初任給の特例)

第6条 新たに一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)となった者の号給は、小美玉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年小美玉市規則第37号。以下この条において「初任給等規則」という。)第6条の規定にかかわらず、採用の日の前日から当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第2を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給の範囲内で決定することができる。

(任期付職員の級を決定する場合の基準となるべき職務の内容)

第7条 条例第8条第2項に規定する任期付職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の表に掲げるとおりとする。

職務の級

標準的な職務

1級

主事若しくは主事補又はこれに相当する職務

2級

主任又はこれに相当する職務

3級

主幹又はこれに相当する職務

4級

係長若しくは主査又はこれに相当する職務

5級

課長補佐又はこれに相当する職務

6級

課長又はこれに相当する職務

7級

部長又はこれに相当する職務

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

第2条 小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小美玉市職員の給与に関する規則の一部改正)

第3条 小美玉市職員の給与に関する規則(平成18年小美玉市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和2年3月27日 規則第44号

(令和2年4月1日施行)