○小美玉市指定文化財等補助金交付要綱
令和2年3月23日
告示第53号
(趣旨)
第1条 市長は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第1項並びに小美玉市文化財保護条例(平成18年小美玉市条例第92号)第16条、第29条、第30条第3項、第36条、第37条、第40条第1項、第45条第1項、第51条及び第55条第1項の規定に基づき、市指定の文化財等の保存、管理、修理等を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象者、補助対象経費及び補助率(額)は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に認めるときには、別に定めることができる。
2 補助対象者等については、補助制度の必要性等について検討の上、随時見直しを行うものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、小美玉市指定文化財等補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定するものとする。
2 補助金の交付決定の通知は、小美玉市指定文化財等補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(補助事業の中止等)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、市長の求めがあったときは、補助事業の遂行状況について、小美玉市指定文化財等補助金事業遂行状況報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときには、補助金交付決定額の範囲内で補助金を概算払することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに小美玉市指定文化財等補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定の通知)
第10条 補助金の額の確定の通知は、小美玉市指定文化財等補助金確定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(証拠書類の保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率(額) | |
1 | (1) 有形文化財の管理又は修理 | 所有者 | 事務費 事業費 | 補助対象経費の3分の1以内。 ただし100万円を限度とする。 |
(2) 無形文化財の記録の作成、伝承者の養成、保存又は記録の公開 | 保持者、記録の所有者又は市長が適当と認めるもの | |||
(3) 民俗文化財の管理、修理、記録の作成、保存又は記録の公開 | 所有者 | |||
(4) 史跡・名勝・天然記念物の管理又は修理 | ||||
(5) 市指定無形民俗文化財以外の記録の作成等 | 適当なもの | |||
2 | 市選定保存技術の記録の作成、伝承者の養成 | 市選定保存技術の保持者又は保存団体 | 事務局 事業費 | 補助対象経費の3分の1以内。 ただし100万円を限度とする。 |