○企画実行委員会補助金交付要綱

平成21年5月29日

告示第100号

(趣旨)

第1条 市長は、小川文化センター活性化委員会及び四季文化館企画実行委員会が実施する小川文化センター及び四季文化館の自主文化事業(別表に掲げる事業をいう。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第2条 規則第4条の規定による補助金の交付申請は、企画実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助金の交付決定)

第3条 規則第5条第2項の規定による補助金の交付決定は、企画実行委員会補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(計画変更等の承認)

第4条 規則第6条第1項の規定による計画変更等は、企画実行委員会補助金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)によるものとする。

2 規則第6条第3項の規定による計画変更等の承認は、企画実行委員会補助金事業計画変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第7条の規定による実績報告は、企画実行委員会補助金事業実績報告書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、必要に応じて行う実地調査等により補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、企画実行委員会補助金確定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 規則第8条の規定による請求は、補助金確定通知を受けた後、企画実行委員会補助金交付請求書(様式第7号)により行うものとする。

(補助金の概算払等)

第8条 規則第8条第2項に規定する補助金の交付を受けようとする補助事業者は、企画実行委員会補助金(概算払・前金払)交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第9条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、企画実行委員会補助金返還命令書(様式第9号)によるものとする。

(文書の保管及び情報公開)

第10条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年保管しなければならないものとする。

2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年5月29日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

事業


体験型普及事業

※左記事業を以下のテーマに沿って展開する。

①ファミリー

②創作(手づくり感)

③住民参画

④アウトリーチ

⑤継続性

参加創造型事業

育成事業

企画展示事業

支援事業

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企画実行委員会補助金交付要綱

平成21年5月29日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)