○小美玉市消防本部違反対象物の公表に関する事務処理要綱

平成31年3月27日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市火災予防条例(平成18年小美玉市条例第155号)第47条の2第1項の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表について、同条例及び小美玉市火災予防規則(平成18年小美玉市規則第130号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(消防長の責務)

第2条 消防長は、利用者等が防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるように、違反公表を適切に行わなければならない。

(公表対象物の取扱)

第3条 公表の対象となる違反(以下「公表該当違反」という。)の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 規則第28条第1項に規定する「設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる防火対象物において、当該設備(消防法(昭和23年法律第186号)及びこれに基づく法令の規定により代替となる設備を含む。)を構成する機器等が一切設置されていないこととする。

(2) 前号の場合において、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第8条又は第9条の適用を受ける防火対象物の部分ごとに設置義務が生じる場合についても、当該部分ごとに同様の取扱いとする。

(報告及び公表の決定)

第4条 小美玉市火災予防査察規程(平成18年小美玉市消防本部訓令第9号。以下「査察規程」という。)第7条第1項第1号に規定する本部査察員は、規則第28条第1項に規定する立入検査において、公表該当違反又は公表該当違反の疑いが認められたときは、公表調査報告書(様式第1号)を作成し、消防長に報告するものとする。

2 査察規程第7条第1項第2号に規定する署査察員は、規則第28条第1項に規定する立入検査において、公表該当違反又は公表該当違反の疑いが認められたときは、再度立入検査を本部査察員と合同で実施するものとする。

3 消防長は、第1項の規定により報告を受けた場合は、規則第28条の規定により、当該防火対象物の公表の要否を決定するものとする。

4 本部査察員は、第1項の規定により、公表調査報告書を作成したときは、公表該当違反管理簿(様式第2号)により管理するものとする。

(公表の予告)

第5条 消防長は、前条第3項の規定により公表が必要であると決定した場合は公表予告書(様式第3号)により関係者に対し公表の予告をするものとする。

2 前項に規定する公表の予告は、査察規程第17条第1項に規定する立入検査結果通知書に前項に規定する公表予告書を添えて、関係者に直接通知し、受領書(様式第4号)を徴収するものとする。ただし、受領拒否その他の理由により直接通知できないときは、配達証明郵便又は内容証明郵便により送付するものとし、関係者に当該立入検査結果通知書等が到達した日を規則第29条第1項に規定する通知した日とする。

(公表の通知)

第6条 消防長は、前条第1項の規定により公表の予告をした場合は、関係者に対し、公表予定日の7日前に、公表する旨を公表通知書(様式第5号)により直接通知し、受領書(様式第4号)を徴収するものとする。ただし、受領拒否その他の理由により直接通知できないときは、配達証明郵便又は内容証明郵便により送付するものとし、関係者に公表通知書が到達した日を通知した日とする。

2 消防長は、関係者に対し、防火対象物の公表該当違反を是正した場合は、その旨を消防本部予防課へ連絡するよう指導するものとする。

(公表の実施)

第7条 本部査察員は、規則第29条第1項に規定する立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日以後において同項に規定する当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められるか否かを確認し、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項に規定する同一の内容が認められる旨の報告を受けたときは、規則第29条第1項の規定により公表するものとする。

3 前項の規定による公表は、第1項の規定による報告があった日、公表予定日又は前条第1項に規定する公表通知書を通知した日から7日を経過した日のいずれか遅い日に実施する。

4 消防長は、第1項に規定する同一の違反が認められない旨の報告を受けたときは、公表を実施しないものとする。

(公表の削除等)

第8条 本部査察員は、公表該当違反が是正されたと認めるときは、公表該当違反是正報告書(様式第6号)に是正状況が確認できる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正が確認された場合は、公表事項を市ホームページから削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、公表該当違反の是正が確認された場合は、公表事項のうち当該是正された違反の内容について削除するものとする。

3 前2項の規定は、公表情報の訂正をする場合について準用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市消防本部違反対象物の公表に関する事務処理要綱

平成31年3月27日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)