○小美玉市火災予防規則

平成18年3月27日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び小美玉市火災予防条例(平成18年小美玉市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(火災に関する警報)

第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、火災の予防上危険であると認められるとき発令するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最低湿度が40パーセント以下となるとき。

(2) 実効湿度が70パーセント以下であって、最低湿度が45パーセントを下り、最大風速が8メートルを超える見込みのとき。

(3) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(消防訓練の届出)

第4条 令第3条の2第2項、第4条の2第2項、第48条第2項及び第48条の3第2項の規定による消防訓練を実施する際には、事前に、消防訓練実施計画報告書(様式第2号)により届け出なければならない。

2 前項の届出による訓練に、中止、変更等が生じた場合には、速やかに報告するものとする。

(消防用設備等の特例適用の申請)

第5条 令第32条の規定による消防用設備等の設置基準の特例の適用を受けようとする者は、消防用設備等特例適用申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第6条 省令第1条の規定により市町村長が定める方法は、小美玉市役所前掲示場、小川総合支所前掲示場及び玉里総合支所前掲示場に掲示する方法とする。

(防火対象物の点検基準等)

第7条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により市町村長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(条例第11条から第17条までに規定するものを除く。)に適合していること。

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。

(3) 条例第23条に規定する火の使用に関する制限を遵守していること。

(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵又は取扱いに関する制限を遵守していること。

(5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

2 前項に規定する基準に係る点検の結果は、防火対象物点検票その6からその8まで(様式第4号のアからウまで)に記載するものとし、法第8条の2の2第1項の規定による報告の際に添付するものとする。

(炉等の周囲の有効な空間)

第8条 条例第3条第3項ただし書(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項及び第8条の2の規定において準用する場合を含む。)に規定する炉等の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋内にあっては、炉等の周囲に5メートル以上、上方に10メートル以上の空間を保有すること。

(2) 屋外にあっては、炉等の周囲に3メートル以上、上方に5メートル以上の空間を保有すること又は不燃材料の外壁(窓及び出入口の開口部にあっては、防火戸を設けたものに限る。)等に面すること。

(排気ダクト等で火災予防上支障がないと認められるもの)

第9条 条例第3条の4第1項第1号アただし書第2号イただし書及び同号ウただし書に規定する厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものは、同一厨房室内に設ける厨房設備の入力の合計が21キロワット以下で、かつ、当該厨房設備の使用頻度が低いと認められるものをいう。

2 条例第3条の4第1項第2号ウただし書に規定する排気ダクトの長さから判断して火災予防上支障がないと認められるものは、厨房設備から5メートル以内にファン停止用スイッチを設け、かつ、その旨の表示がされている排気ダクトで、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 厨房室から直接屋外に出る水平部分の長さが4メートル以下の排気ダクトで、厨房室内に露出して設置されているもの

(2) 耐火構造の共用排気ダクトに接続されている水平部分の長さが2メートル以下の排気ダクトで、厨房室内に露出して設置されているもの

(標識類)

第10条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定により準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項同条第4項第1号及び第2号並びに同条第5項第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)第34条第2項第1号の規定により設けなければならない標識等のそれぞれの様式及び第39条第4号の規定に掲げる定員表示板又は満員札の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、指定数量5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)、可燃性液体類等又は綿花類等の性状に応じ、次の表に掲げる事項を記載するものとし、掲示板のそれぞれの様式は、別表第2に定めるとおりとする。

少量危険物、可燃性液体類等又は綿花類等の種類

防火上の記載事項

アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物又は可燃性液体類等

火気厳禁

綿花類等

火気注意・整理整頓

(キュービクル式変電設備等の換気、点検及び整備に支障のない距離)

第11条 条例第11条第1項第3号の2(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定によるキュービクル式変電設備等と建築物等の部分との間に保たなければならない換気、点検及び整備に支障のない距離は、別表第3のとおりとする。

(気球及び掲揚綱等の材料)

第12条 条例第17条第5号に規定する水素ガスを充填する気球及び掲揚綱等の材料は、別表第4のとおりとする。

(危険物品)

第13条 条例第23条第1項の規定により消防長又は消防署長が指定する場所(以下「指定場所」という。)に持ち込んではならない火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 法別表第1の品名欄に掲げる危険物

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第5号に規定する可燃性固体類及び同表備考第7号に規定する可燃性液体類

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

(喫煙等の承認)

第14条 条例第23条第1項の指定場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(たき火の措置)

第15条 条例第25条第2項に規定するたき火の火災予防上必要な措置とは、消火準備のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 燃料の性質に応じ、火の粉が飛散するおそれのある場合は、監視人を置くか、又は不燃性の容器等の中で燃やすこと。

(2) たき火終了後に残火を完全に消火すること。

(がん具用煙火の消費場所)

第16条 条例第26条第1項に規定する、がん具用煙火の消費に際し、火災予防上支障のある場所とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散した場合、火災の発生のおそれのある場所

(2) 危険物、指定可燃物、火薬類、高圧ガスその他可燃物等の近くの場所

(3) 建物の内部、建物と建物の間の狭い場所及び家屋の密集した場所

(4) 火災警報、強風注意報等が発令されている区域

(安全装置)

第17条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。ただし、第4号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限って用いることができる。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で安全弁を併用したもの

(4) 破壊板

(通気管)

第18条 条例第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、次のとおりとする。

(1) 無弁通気管

 直径は、20ミリメートル以上であること。

 先端は、屋外にあって地上2メートル以上の高さとし、かつ、水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とするとともに建築物の窓、出入口等の開口部及び敷地境界線から1メートル以上離すこと。ただし、引火点が100度以上の第4類の危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、この限りでない。

(2) 大気弁付通気管

5キロパスカル以下の圧力差で作動できるものであること。

(流出防止措置)

第19条 条例第31条の4第2項第10号の規定による流出を防止するための有効な措置(以下「防油堤等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 屋外のタンクにあっては、タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出どめを設けること。

(2) 屋内のタンクにあっては、タンク室の敷居を高くする等の流出どめを設けること。

(3) タンク(複数のタンクがある場合は、最大量のタンク)の容量の110パーセント以上を収容できるものであること。

(4) 防油堤等の内側地盤面は、危険物に浸透を防ぐためコンクリート等の不燃材料で被覆されていること。

(5) 防油堤等に水抜口を設ける場合は、弁を設けること。

(防護枠)

第20条 条例第31条の6第2項第8号の規定による附属装置の損傷を防止するための防護枠の構造は、次のとおりとする。

(1) 厚さ2.3ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で、通し板補強を行った山形又はこれと同等以上の強度を有する構造に造ること。

(2) 頂部は、附属装置より板50ミリメートル以上高くすること。ただし、当該高さを確保した場合と同等以上に附属装置を保護することができる措置を講じたときは、この限りでない。

(屋外催しに係る防火管理計画の届出)

第20条の2 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第5号の2)により提出するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第21条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第6号のア)により提出するものとする。この場合において、同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに防火対象物棟別概要追加書類(様式第6号のイ)を併せて提出するものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第22条 条例第44条各号に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、次に掲げる届出書により提出するものとする。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備については、炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第7号)

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備については、変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第8号)

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備については、ネオン管灯設備設置届出書(様式第9号)

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備については、水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第10号)

2 前項第1号から第3号までにあっては、当該設備の設置工事に着手する日の7日前までに、第4号にあっては設置する日の3日前までに届出するものとし、次に定める必要な図書を添付しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる設備は、当該設備の配置図、立面図、構造図、電気配線図(制御回路図を含む。)及び仕様書

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる設備は、当該設備の位置図、平面図、立面図、結線図、接続図及び仕様書

(3) 前項第4号に掲げる設備は、当該設備の付近図、掲揚けい留状況図及び電飾結線図

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第23条 条例第45条各号に掲げる行為等の届出は、次に掲げる届出書により提出するものとする。ただし、第1号に掲げる行為については、電話又は口頭によることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げるものの行為については、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書(様式第11号)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為については、煙火の打上げ又は仕掛け届出書(様式第12号)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為については、催物開催届出書(様式第13号)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為については、水道の断水及び減水届出書(様式第14号)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為については、道路工事届出書(様式第15号)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為については、露店等の開設届出書(様式第15号の2)

2 前項第1号にあってはその行為を行う前日までに、第2号から第6号までにあっては当該行為を行う日の3日前までに必要な図書を添えて提出しなければならない。ただし、第1号に係る届出については、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(指定とう道等の届出)

第24条 条例第45条の2第1項に規定する指定とう道等の届出及び同条第2項に規定する重要な変更の届出は、指定とう道等(新規・変更)届出書(様式第16号)により提出するものとする。

2 前項の届出の際、添えなければならない図書は、次のとおりとする。ただし、重要な変更の届出にあっては、変更する事項以外の図書を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定とう道等の出入口及び換気口の構造を記載した立体図

(3) 指定とう道等の内部に敷設されている通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)、電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、金物設備、連絡電話設備、消火設備その他主要な設備の概要書

(4) 指定とう道等の内部における火災に対する次の安全管理対策を明記した書類ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における早期発見、初期消火、通報連絡、延焼防止、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員、作業員等に対する教育及び訓練に関すること。

 その他の安全管理に関すること。

3 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定とう道等の経路の変更又は出入口、換気口等の新設若しくは撤去

(2) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更

(3) 安全管理対策等に関する大幅な変更

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第25条 条例第46条第1項に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物及び指定可燃物(以下「少量危険物等」という。)の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物等の貯蔵又は取扱届出書(様式第17号)により提出するものとする。

2 条例第46条第2項に規定する少量危険物等の貯蔵又は取扱いを廃止したときの届出は、少量危険物等の廃止届出書(様式第18号)により提出するものとする。

3 前2項による届出は、当該行為を行う日の7日前までに、必要な書類を添付して提出しなければならない。なお、第1項の届出の際し、危険物等をタンクにより貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該タンクに応じ、タンク明細書(様式第19号のアからエまで)及び製造業者等の行った水張検査又は水圧試験の結果を証明する書類を添付するものとする。

(タンクの水張検査等の申請)

第26条 条例第47条の規定によりタンクの水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)を受けようとする者は、少量危険物等タンク水張・水圧検査申請書(様式第20号)を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の申請に係る水張検査等の結果が条例第31条の4から第31条の6まで及び第33条に規定するそれぞれの技術上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第21号)を交付するものとする。

(申請書等の提出)

第27条 条例及びこの規則に基づいて消防長又は消防署長に提出する申請書又は届出書は、それぞれ正本一部、副本一部を作成の上提出するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項の届出書等を受理したときは、別に定めるところにより処理するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第28条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないと認められたものとする。

(公表の手続き)

第29条 条例47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、小美玉市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(その他)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の小川・美野里・玉里広域消防事務組合火災予防規則(平成15年小川、美野里、玉里広域消防事務組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市火災予防規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第47号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

根拠条文(条例)

規制事項

標識類の種類

寸法

(cm)

長さ(cm)

文字

第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項




15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識




第17条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第4項第1号

「全館禁煙」と表示した標識

50以上

25以上

第23条第4項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第23条第5項

「この階は禁煙です。」と表示した標識

50以上

25以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

危険物

指定可燃物

 

を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

 

 

 

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

(※注)

危険物

指定可燃物

 

の品名、最大数量等を掲示した掲示板

 

 

 

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

備考 条例第23条第4項第1号及び第5項に規定する標識は、同条第2項により設ける標識を兼ねることができる。

別表第2(第10条関係)

規制事項

掲示板の種類

寸法

(cm)

長さ(cm)

文字

禁水

25以上

50以上

火気注意

25以上

50以上

火気厳禁

25以上

50以上

整理整頓

25以上

50以上

別表第3(第11条関係)

保有距離を確保すべき部分

保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(注)

0.2メートル以上

(注) 前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。

別表第4(第12条関係)

気球及び掲揚綱等の材料

種類項目

気球

掲揚綱等

材料

ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくはゴム引布などの材質が均一で、かつ、変質、静電気が発生し、又は帯電しにくいもの

・ 麻又は綿などの材質が均一で、かつ、変質、静電気が発生し、又は帯電しにくいもの

・ 繊維は比較的長繊維のもの

生地は、可そ剤、着色剤等の吹出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入のないもの

綱の太さ

掲揚綱

6ミリメートル以上

合成繊維

3ミリメートル以上

綿

7ミリメートル以上

厚さ

ビニール樹脂又はこれに類する樹脂

0.1ミリメートル以上

糸目綱

3ミリメートル以上

合成繊維

2ミリメートル以上

綿

4ミリメートル以上

ゴム引布

0.25ミリメートル以上

切断荷量

気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のもの

240キログラム以上

拡張力及び伸び

ビニール樹脂又はこれに類する樹脂

15メガパスカル以上

気球の直径が2.5メートル以下のもの

170キログラム以上

ゴム引布

27メガパスカル以上

・ 水、バクテリヤ、油、薬品等により腐食しにくいもの

・ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

・ 建物等の角における横滑りにより、容易に切断することのないもの

・ 吸湿等により著しく硬化することのないもの

引裂強さ

ビニール樹脂又はこれに類する樹脂

エレメンドルフ引裂強さ600キロパスカル以上のもの

気体透過度

水素を注入し、24時間において1平方メートルから漏れる量が5リットル以内

耐寒耐熱性

摂氏-5度又は摂氏60度においてひび割れ等を生じないもの

構造

・ 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

・ 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの

・ 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

・ 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

・ ヤーン数2以上のストランドを3つより以上としたもの

・ 著しく変形し、又はねじれることのないもの

・ 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

・ 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

・ 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

様式第1号 削除

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小美玉市火災予防規則

平成18年3月27日 規則第130号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第3節 火災予防・救急
沿革情報
平成18年3月27日 規則第130号
平成24年10月17日 規則第21号
平成26年4月16日 規則第21号
平成26年6月25日 規則第30号
平成30年4月18日 規則第28号
令和元年7月5日 規則第26号
令和3年3月23日 規則第8号
令和4年3月28日 規則第5号
令和5年3月3日 規則第5号
令和5年9月25日 規則第47号