○小美玉市医療センター地域医療存続運営評価委員会条例

令和元年9月25日

条例第36号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、小美玉市医療センター(以下「医療センター」という。)及び医療センターに代わる医療機関として医療法人財団古宿会(以下「古宿会」という。)が開院する新病院(以下「新病院」という。)の運営に関する検討及び評価を行い地域医療の存続並びに市民に必要な医療に繋げるため、小美玉市医療センター地域医療存続運営評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(設置期間)

第2条 委員会を設置する期間は、令和元年度から小美玉市医療センターの地域医療存続に繋げるための交付金の交付に関する条例(平成30年小美玉市条例第37号)に規定する交付金(以下「交付金」という。)を交付する最終年度の翌年度までとする。

(委員会の職務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 医療センター及び新病院について、交付金の使途並びに経営状況等の調査検討を行い、市長に評価結果を報告すること。

(2) 新病院の運営のあり方について必要な事項を協議し、市長に意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 識見を有する者

(3) 市の職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、参考人として古宿会関係者を会議に出席させることができる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

4 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健衛生部健康増進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市医療センター地域医療存続運営評価委員会条例

令和元年9月25日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)