○小美玉市医療センターの地域医療存続に繋げるための交付金の交付に関する条例
平成30年12月20日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、小美玉市病院事業の設置等に関する条例(平成19年小美玉市条例第28号。以下「条例」という。)第1条第2項の規定に基づき経営する病院(同項の規定による小美玉市医療センターをいう。以下「医療センター」という。)の民間移譲に当たり、医療センターが担う地域医療の存続及び市民に必要な医療に繋げることを目的として、医療センターの移譲先団体(以下「移譲先団体」という。)に対し、新病院建設等病院経営に必要な体制整備をしたとき、運営費としての交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 前条に規定する交付金の交付の対象は、移譲先団体とする。
(交付金の額)
第3条 第1条に規定する交付金の額は、移譲先団体が新病院(移譲先団体が医療センター用地上に建設及び設備等の整備を行い、経営を行う病院をいう。以下同じ。)を開院するために必要な各種測量、試験、調査等、新病院建設及び設備等の整備並びに現に医療センター用地としている土地及び駐車場の整備等をしたとき、総額12億円とする。また、移譲先団体が新病院の開院に必要な上に列挙した整備等をしたとき、その総額を証する資料を小美玉市に提出し、その総額が24億円を超えた場合、超えた分の2分の1に相当する額を上記12億円に加算し、総額15億円を限度に交付金総額を増額するものとする。
(1) 新病院建設等に要した費用(前条第1項に規定する費用総額をいう。)に関する請求書及び領収書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 移譲先団体は、前項に規定する提出を1回に限り行うことができる。
(1) 市長が必要と認める書類
ただし、年度途中に移譲が完了したときは、当該年度分の指定管理料のうち移譲後年度終期までの期間に相当する部分を前条第2項に規定する交付金とみなすことで、当該申請書の提出を省略できるものとする。
3 市長は、前2項に規定する審査により交付金の額の決定に至らなかったとき又は決定額が交付申請額よりも低額となったときは、口頭等により移譲先団体に対し、決定に至らなかったこと及びその理由又は交付申請額よりも低額となった理由を伝えることとする。
(1) 第3条第1項関係
10か年度間の均等による分割交付とする。
ただし、均等により分割した額に1万円未満の額が生じたときは、この生じた1万円未満の額を10か年度間の内のいずれかの1か年度に含めた上でこの1か年度の交付を行うものとし、残りの9か年度間の各年度の額は、1万円以上とした額で交付を行う。
(2) 第3条第2項関係
年度毎の一括交付とする。
3 移譲先団体による前項に規定する請求書の提出は、最初に提出を行う期日(当該属する年度をいう。)を含めて10か年度の間、各年度1回行うこととする。
4 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、当該提出があった期日から1か月以内にその請求額を支払うこととする。
(交付金の交付決定の取消し)
第7条 市長は、移譲先団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 法令等に違反したとき。
(3) 新病院の運営が継続できなくなったとき。
(4) その他交付金の交付が不適当であると認めたとき。
2 移譲先団体は、前項に規定する返還の求めがあったときは、市長の指示する期日までにその返還を行う。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。