○小美玉市産業活動の活性化及び雇用機会の創出に関する事務処理要領
平成30年3月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市産業活動の活性化及び雇用機会の創出に関する条例(平成30年小美玉市条例第2号。以下「条例」という。)及び小美玉市産業活動の活性化及び雇用機会の創出に関する条例施行規則(平成30年小美玉市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人とは、営利法人、一般社団法人、一般財団法人、外国法人であればすべて対象とする。
(2) 自己の事業の用に供する部分とは、現に直接、事業に関連する部分をいう。住宅の用に供される部分は除く。
(3) 事務所等とは、事務所等の具体例として、事務所、工場、店舗その他の事業の用に供する施設をいう。
(4) 事務所等の新増設年月日とは、法人の事務所等の新増設による事業開始日(例:操業開始日、営業開始日)とする。
(5) 雇用者とは、当該法人の事務所等に所属し、正社員、正職員と呼ばれて給与等の支払いを受けて勤務する正規従業員とし、役員、パート、アルバイト、日雇労働者は除くものとする。派遣労働者については、派遣元の事務所等の従業員とする。
(6) 現物出資とは、金銭以外の財産をもって出資にあてることをいう。
(7) 組織の変更とは、株式会社が合名会社・合資会社・合同会社になること。又はその逆方向の変更による法人形態の変更を指す。
(8) 事務所等の新増設による土地・家屋とは、次のとおりとする。
ア 課税免除する土地の範囲は、事務所等の新増設に必要となる部分の土地のみを対象とするもので、免除の対象となる家屋が建っている底地の部分(建築面積)の土地をいう。具体的には、10,000平方メートルの土地があって3,000平方メートルの平屋建ての家屋があった場合に免除対象となる土地は、その家屋が建っている3,000平方メートルである。したがって、家屋が建っていない部分の土地については対象としない。なお駐車場は、対象としない。
イ 新増設とは、事務所等の面積の純然たる増を対象とすることから、単なる改築は対象とはしない。
ウ 既存施設の移転等については、移転後の事務所等の面積が移転前の事務所等の面積より増加しているものに限り、家屋床面積の増加部分を課税免除の対象とする。
エ 事務所等の新増設については、新たに建設したものか、いわゆる中古資産の取得かを問わず課税免除の対象とする。ただし、土地の課税免除は、その土地を敷地として事務所等の建設を行った場合に限定していることから、既存施設の買い取りのみの場合は、土地に関しては課税免除の対象とはならない。
オ 家屋の建設の着手とは、建物の一部とする基礎又は杭等の人工の構造物を設置する工事が開始され、外から認識できる程度に継続して実施されていることを要する。なお建築物の一部ではない土盤の掘削、移動は建築工事の着手には入らない。仮囲い・現場事務所の着工、地鎮祭の施行は建築工事の着手とはしないものとする。
カ 土地の取得については、売買契約等の日を当該土地の取得日とする。また不動産取得税における取得年月日とも同一となる。特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書の土地の地積欄には家屋の敷地(底地)の面積を記入すること。
キ 家屋の取得日は、工事業者からの工事完了引渡し日とする。また不動産取得税における取得年月日とも同一となる。
(9) 償却資産とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定するもので、法人が市内に事務所等を新増設した際、取得及び所有するものをいう。既存の事務所等に、償却資産のみを導入した場合は、対象とはしない。また、市内において、既に事務所等を有する法人が、従前の事務所等を増設し、又は市内において事務所等の移転により別の所在地に事務所等を新設する場合に係る償却資産にあっては、当該新増設により取得した償却資産に限る。
(申告書等)
第3条 固定資産の課税免除の適用を受けようとする法人は、必要な書類を添付して特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書(以下「申告書」という。)を商工主管課へ提出するものとする。
2 必要な添付書類が完備されて申告書が提出された際、商工主管課で受付し、文書収受簿に記録するものとする。
(添付書類)
第4条 申告書に添付する書類は、別表のとおりとする。
(免除計算等)
第5条 税務主管課は、商工主管課から通知された課税免除申告内容に基づき、当該年度当初の固定資産税納税通知書の発送日までに、当該法人の免除対象となる固定資産の税額を算出し、商工主管課に通知するとともに、当該法人の固定資産税額を更正処理し、当該法人に更正後の固定資産税納税通知書を発送するものとする。
(決定通知等)
第6条 商工主管課は、申告書を当該年の1月31日までに受付けた後、必要事項を審査のうえ固定資産税課税免除の適否を判断し、その内容を税務主管課に通知する。
2 商工主管課は、税務主管課の算出した課税免除税額の内容に基づき、規則第8条による特例資産に係る固定資産税の課税免除決定通知書を、当該法人に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この訓令の失効の日(以下「失効日」という。)以前に新増設をした事務所等に係る特例資産を同日以前に取得した当該法人に対するこの訓令の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
添付書類一覧
必要事項 | 添付書類 | |
申告法人 | 主たる事業所の所在地・名称・代表者氏名 | ・商業登記簿謄本若しくは履歴事項全部証明書 ・法人の設立等に関する申告書の写し ・代理人による申告の場合は委任状、及び受任者の身分証明書(運転免許証又は会社の社員証等の写し) |
上記法人と特例法人が異なる場合 | ・法人税の申告書の写しや株式の保有状況報告書等 | |
家屋欄に関する事項 | ・市内に新増設した事務所等の建物登記簿謄本又は登記事項証明書 ・建物が未登記の場合は工事業者が発行する工事完了引渡し証明書の写し ・市内に新増設した事務所等に関する建築確認申請書の写し(各種図面を含む)を添付し、その中で、自己の事業の用に供する家屋部分を明確に示しておくこと。 | |
土地欄に関する事項 | ・市内に事務所を新増設した土地の土地登記簿謄本又は登記事項証明書 ・工事業者が発行した工事着工届書の写し | |
償却資産欄に関する事項 | 償却資産申告書及びその種類別明細書の写し。ただし、増設の場合は、増設部分がわかるようにしておくこと。 | |
雇用者数欄に関する事項 | ・市内に新増設した事務所等において、雇用者数欄の各該当日の雇用者(正規従業員)数が確認できる書類の写し |