○小美玉市戸別浄化槽管理条例施行規則
平成30年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市戸別浄化槽管理条例(平成30年小美玉市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用水の使用形態に変更があった場合は、前項の規定を準用し遅滞なく市長に届け出なければならない。
(使用水量の認定)
第4条 条例第5条第2号の規定する水道水以外の水を使用したときのその量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事にのみ使用されているものについては、世帯人員1人につき7立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(2) 家事以外に使用されているもの並びに家事及び家事以外に使用されているものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
3 条例第7条の規定に基づき計量装置を取り付けた場合は、使用量を計量した日から次回の計量までを使用水量とみなす。
(使用料等の減免)
第6条 条例第9条に規定する使用料等の減免の取り扱いについては、市長が別に定める。
(排水設備の構造基準)
第7条 排水設備の構造上の基準は、小美玉市下水道条例施行規則(平成18年小美玉市規則第114号)第5条の規定を準用する。ただし、土地の状況その他の理由により、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
(1) 承認を受けようとする申請地付近の見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路、境界及び排水施設の配置
イ 申請地内における建築物及び台所、浴室、洗面所、便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 排水管の配置、形状、寸法、延長及びこう配
エ 汚水ますの配置、形状及び寸法
オ ポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面
(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書
(4) 地表の地盤高及び排水管のこう配、管底高、土かぶり等を表示した縦断面図
(5) その他市長が必要と認める書類
(戸別浄化槽の移設)
第13条 戸別浄化槽及び付帯施設の所有者又は使用者の事情で移設をする場合は、事前に戸別浄化槽等移設工事実施協議書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(小美玉市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 小美玉市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年小美玉市規則第11号)は廃止する。
(小美玉市戸別浄化槽事業分担金徴収条例施行規則の廃止)
3 小美玉市戸別浄化槽事業分担金徴収条例施行規則(平成20年小美玉市規則第12号)は廃止する。
様式 略