○小美玉市戸別浄化槽管理条例
平成30年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、小美玉市が戸別に設置した浄化槽の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水生活に起因する、し尿及び生活排水(雨水を除く。)をいう。
(2) 戸別浄化槽 市が戸別に設置した浄化槽をいう。
(3) 所有者 戸別浄化槽が設置されている住宅の所有者又は戸別浄化槽が設置されている土地について権原を有する者をいう。
(4) 使用者 戸別浄化槽を使用して汚水を処理する者をいう。
(5) 排水設備 汚水を戸別浄化槽に流入し、及び戸別浄化槽から放流させるために必要な排水管その他の設備をいう。
(6) その他この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(所有者又は使用者の責務)
第3条 所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)は、戸別浄化槽を適正に保管し、使用しなければならない。
2 所有者等は、市が行う戸別浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に行えるよう必要な協力をしなければならない。
3 所有者等は、常に排水設備の清掃及び良好な管理に努めるとともに、必要に応じて修繕又は改修を行わなければならない。
4 所有者等は、土砂、油脂、薬物、毒物その他戸別浄化槽に支障を及ぼすおそれのある物を排除してはならない。また、油脂類を排除するおそれがある箇所には油脂除去器を設けなければならない。
(使用開始等の届出)
第4条 使用者は、戸別浄化槽の使用を休止し、若しくは廃止し、又は休止しているものの使用を開始するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(排除汚水量の算定方法)
第5条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確認できないときは、その使用の態様を勘案して算定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合の水量は、使用者の態様を勘案して算定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併せて排除した場合の使用料は、使用者の態様を勘案したうえ別に定める。
2 使用者が月の中途において戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているものの使用を開始したときの当該月の使用料は、使用水量が基本排除汚水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。
3 前条の規定により浄化槽の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとする。
(使用料の徴収)
第6条 市長は、戸別浄化槽を使用する者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により2か月分をまとめて徴収する。ただし、湖北水道給水区域については、1か月ごとに徴収する。
3 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出して得た額とする。
(延滞金の徴収)
第8条 市長は、使用者が使用料を納期限までに納入しない場合は、小美玉市税外諸収入の滞納金及び延滞金徴収条例(平成18年小美玉市条例第58号)の規定により延滞金を徴収するものとする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(電気料金及び水道料金等の負担)
第10条 使用者は、戸別浄化槽の使用、保守点検、清掃等にかかる電気料金及び水道料金を負担するものとする。
(き損)
第11条 戸別浄化槽及び付帯施設をき損した者は、故意又は過失を問わず修繕が必要となった場合は、その費用の全額を負担しなければならない。
(戸別浄化槽の移設及び撤去に伴う費用負担)
第12条 自己都合又は公共下水道等の供用開始により戸別浄化槽の移設及び撤去工事を必要とするときは、これに要する費用は当該工事を必要とした者の負担とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合はこの限りでない。
(地位の変更)
第13条 所有者等に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、変更があった日までの債務については、変更前の所有者等が負担するものとする。
(排水設備の増設等の承認)
第14条 排水設備の増設又は改造(以下「増設等」という。)を行う場合は、承認を得た計画の変更について、あらかじめ市長に提出し承認を得なければならない。
2 排水設備の増設等を行う場合は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 戸別浄化槽に汚水を流入させるために設ける排水設備は、戸別浄化槽の流入管に接続すること。
(2) 排水設備を流入管に接続させるときは、戸別浄化槽の機能の妨げ又はその設備を損傷するおそれがない施工方法で行うこと。
(3) その他排水設備の増設等の工事は、規則に定める構造基準によらなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第15条 排水設備の増設等の工事は、小美玉市下水道条例(平成18年小美玉市条例第145号)第7条に規定する排水設備指定工事店でなければこれを行ってはならない。
(排水設備工事の検査)
第16条 排水設備の増設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査結果が排水設備の規定に適合していると認めたときは検査済証を交付するものとする。
(排水設備の改修の指示等)
第17条 市長は、戸別浄化槽の管理上必要があると認めるときは、所有者等に対して必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による措置を命ぜられた者は、速やかにこれを履行しなければならない。
(戸別浄化槽等付近での掘削)
第18条 戸別浄化槽の付近において掘削工事を行おうとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は前項の工事を行う者に対して、戸別浄化槽の機能及び構造を保全するために必要な措置を命ずることができる。
(委任)
第19条 この条例で定めるもののほかこの条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(小美玉市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 小美玉市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成20年小美玉市条例第4号)は廃止する。
(小美玉市戸別浄化槽事業分担金徴収条例の廃止)
3 小美玉市戸別浄化槽事業分担金徴収条例(平成20年小美玉市条例第5号)は廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の小美玉市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定において設置された戸別浄化槽における排水設備の新設に係る処分、手続きその他の行為については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している市設置型戸別浄化槽の使用に係る料金で、施行日以後「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において読み替えて準用する同法附則第5条第2項」及び「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第317号)附則第4条第2項から第4項まで」の適用を受ける市設置型戸別浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(単位:円)
区分 | 基本使用料 (1箇月につき) | 従量使用料 | ||
一般汚水 | 排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | 金額 (1立方メートルにつき) |
10立方メートルまで | 1,430 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 176 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 198 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 209 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 220 | |||
100立方メートルを超えるもの | 231 |
備考 表中の使用料は、消費税及び地方消費税を含む。