○小美玉市税外諸収入の滞納金及び延滞金徴収条例
平成18年3月27日
条例第58号
(趣旨)
第1条 分担金、使用料、加入金、手数料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金及び延滞金の徴収は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促状の発付期限)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、市長又は市長の委任を受けた職員が督促状により納期限後20日以内に期限を指定して行わなければならない。
(延滞金)
第3条 納期限までに税外諸収入金を納めない者に対しては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、未納金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が100円未満であるときは、この限りでない。
(延滞金の減免)
第4条 市長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為によって分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町税外諸収入の滞納金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和31年小川町条例第9号)、税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和31年美野里町条例第22号)又は玉里村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和63年玉里村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る収入の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。