○小美玉市特定非営利活動法人関係書類の閲覧等に関する規程
平成28年3月7日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定に基づき、市が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第30条の規定による特定非営利活動法人に係る閲覧及び謄写(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧等の場所)
第2条 茨城県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年茨城県条例第35号)第10条に規定する閲覧等の場所は、市民生活部市民協働課内とする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更することができる。
(閲覧等の日時)
第3条 閲覧等の日時は、小美玉市の休日を定める条例(平成18年小美玉市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。
(閲覧等の休止等)
第4条 前条の規定にかかわらず、市長は、書類の整理その他必要があるときは、臨時に閲覧等の時間を変更し、又は閲覧等を休止することができる。
(閲覧等の請求)
第5条 閲覧等をしようとする者(以下「請求者」という。)は、閲覧等請求書(別記様式)に住所、氏名、電話番号並びに請求に係る法人名及び請求をしようとする書類の内容その他必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第6条 この告示に基づく閲覧等については、手数料を徴しない。
2 請求者が、請求に係る書類の謄写を受ける場合に要する費用は、小美玉市情報公開条例施行規則(平成18年小美玉市規則第12号)第6条に基づき、請求者の負担とする。
(禁止行為)
第7条 請求者は、閲覧等に係る書類を汚損し、若しくはき損し、又は第2条に定める場所以外に持ち出してはならない。
(閲覧等の中止又は禁止)
第8条 市長は、閲覧等をする者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧等を中止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。