○小美玉市情報公開条例施行規則
平成18年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 情報の全部を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第3号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 情報を公開しない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第5号)
(情報公開の実施等)
第5条 市長は、情報の閲覧を受ける者が当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、情報の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
2 情報公開及び自己情報の開示を行う場合において、情報の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。
2 条例第12条の2第1項の規定による小美玉市情報公開審査会への諮問は、情報公開審査諮問書(様式第7号)によるものとする。
3 市長は、条例第12条の2第1項の規定による裁決をしたときは、遅滞なく情報公開審査請求決定通知書(様式第8号)により当該審査請求者に通知するものとする。
(運用状況の公表)
第8条 条例第16条の規定による公表は、年度ごとに次に掲げる事項について取りまとめ、翌年度6月末日までに小美玉市広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 情報の公開等の請求状況
(2) 情報の公開等の決定状況
(3) 審査請求の件数及び処理状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町情報公開条例施行規則(平成14年小川町規則第9号)、美野里町情報公開条例施行規則(平成13年美野里町規則第5号)又は玉里村情報公開条例施行規則(平成12年玉里村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 方法 | 金額 | 備考 | |
写しの作成に要する費用 | 日本工業規格A3、A4、B4及びB5各判 | 複写機による複写 | 1枚 10円(ただし、カラー複写の場合は30円) | 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額は、2枚として計算する。 |
上記以外のもの | 上記以外のもの | 実費相当額 | ||
写しの郵送に要する費用 | 郵便 | 郵便料金の額 |