○小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する書面の様式を定める訓令
平成29年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第34号。以下「規則」という。)第27条の規定(療養休暇に係る書面の様式を除く。)に基づき、書面の様式を定めるものとする。
(書面の様式)
第2条 規則に定める書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 年次休暇、療養休暇、特別休暇及び組合休暇に関する書面の様式については、次表のとおりとする。ただし、療養休暇については、次表に定めるもののほか、小美玉市職員の療養休暇及び分限制度の適正な運用に関する訓令(平成22年小美玉市訓令第16号)に規定する事由に応じた様式の提出を要するものとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第14号)
(施行期日等)
1 この訓令は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。