○小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する書面の様式を定める訓令

平成29年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第34号。以下「規則」という。)第27条の規定(療養休暇に係る書面の様式を除く。)に基づき、書面の様式を定めるものとする。

(書面の様式)

第2条 規則に定める書面の様式は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇、療養休暇、特別休暇及び組合休暇に関する書面の様式については、次表のとおりとする。ただし、療養休暇については、次表に定めるもののほか、小美玉市職員の療養休暇及び分限制度の適正な運用に関する訓令(平成22年小美玉市訓令第16号)に規定する事由に応じた様式の提出を要するものとする。

書面の名称

書面の様式

規則の規定

休暇カード

様式第1号

第23条第1項に規定する書面

(2) 介護休暇又は介護時間に関する書面の様式については、次表のとおりとする。

書面の名称

書面の様式

規則の規定

介護休暇の指定期間の指定等申出書

様式第2号

第16条第3項又は同条第5項に規定する書面

介護休暇又は介護時間の承認請求書

様式第3号

第24条第1項に規定する書面

介護休暇又は介護時間の承認取消し請求書

様式第4号

第24条第3項に規定する書面

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する書面の様式を定める訓令

平成29年3月31日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第2号
平成31年4月25日 訓令第14号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和4年3月28日 訓令第12号