○小美玉市水道事業における水道加入金の特別措置に関する規程

平成25年12月2日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、小美玉市給水条例(平成18年小美玉市条例第150号。以下「条例」という。)第38条及び第40条の規定に基づく水道加入金(以下「加入金」という。)の軽減又は免除の特別措置を定めることにより、小美玉市水道事業の水道普及率の向上を図るとともに水道事業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入金 条例第38条第1項別表第2に定める加入金の額をいう。

(2) 支援制度 小美玉市水道事業の新規水道加入者及び既水道加入者において口径の増径をした者(以下「新規水道加入者等」という。)に対して、加入金の減免を行うことをいう。

(支援制度の対象となる者)

第3条 支援制度の対象となるものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 小美玉市産業活動の活性化及び雇用機会の創出に関する条例(平成30年小美玉市条例第2号。以下「創出に関する条例」という。)に規定する課税免除を適用された法人で新規水道加入及び口径変更(増口径)の申込者とする。

(2) 令和4年4月1日から令和7年3月31日の間に条例第2条第2号に基づく給水装置の新設等の工事を申請した新規水道加入及び口径変更(増口径)の申込者とする。

(加入金の減免)

第4条 この支援制度による加入金の対象となる対象者、口径及び減免額は別表による。

(減免の申請)

第5条 この規程の適用を受けようとする者は、小美玉市水道事業における水道加入金の特別措置に関する減免申請書(様式第1号)を小美玉市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 市長は、前条による申請があったときは、内容を審査し、水道加入金の減免を決定したときは、速やかに申請者に小美玉市水道事業における水道加入金の特別措置に関する減免決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 第3条第1号に規定する者で、既に加入金を納付した者は、創出に関する条例の適用を決定した後に加入金減免額相当額を還付する。

(減免の要件等)

第7条 前条の規定により通知を受けた者は、給水開始後継続して3年間は小美玉市水道事業の水道水の供給を受けなければならない。所有権、使用権等を移転したときも同様とする。

2 前項の規定に反した場合は、第4条の加入金減免相当額を支払わなければならない。ただし、別表第2の該当者には適用しない。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 第3条第1項第1号の規定により適用される加入金の減免は、施行日以降に給水装置工事申請書を提出したものに限る。

(平成31年水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第2号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2 第3条第1項第1号の規定により適用される加入金の減免は、施行日以降に給水装置工事申請書を提出したものに限る。

(令和4年水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分




給水管の口径

申込時において、自家水等の水源を使用している新規加入者(一般家庭用のみ)

左記以外の新規加入者

(一般家庭用のみ)

加入金の額(税込額)

加入金の額(税込額)

特別措置適用・前

特別措置適用・後

特別措置適用・前

特別措置適用・後

13mm

99,000円→

免除

99,000円→

55,000円

20mm

154,000円→

55,000円

154,000円→

110,000円

25mm

220,000円→

121,000円

220,000円→

176,000円

1 継続して3年以上使用する場合、加入金の額から44,000円を減免することを基本とする。

なお、自家水等を使用している者が、小美玉市水道事業の上水道に切り替えることを目的として申込を行う場合には、加入金の額から99,000円を減免する。

2 減免対象とする用途種別は「一般家庭用のみ」とする。なお、「一般家庭用」以外に該当する

賃貸借物件・店舗・事務所等は別表第2の区分の減免とする。

別表第2(第4条関係)

区分



給水管の口径

(別表第1)の区分に該当しないもの

【一般家庭用以外に該当する水道新規加入者及び既加入者の口径変更(増径)など】

13mm~75mm

一律 11,000円 減免

1 加入金の額から11,000円を減免することを基本とする。

2 減免対象とする用途種別は別表第1の区分に該当しないものとする。

3 口径変更は、増径した時の加入金の差額から減免する。

別表第3(第4条関係)

区分


給水管の口径

小美玉市産業活動の活性化及び雇用機会の創出に関する条例第4条及び同条例施行規則第8条に規定する課税免除を新たに適用された法人

13mm~75mm

一律 免除

増口径

差額分 免除

1 口径変更は、増径した時の加入金の差額を免除する。

2 条例第2条第2号に基づく給水装置の新設等の工事を申請した新規水道加入者等に適用する。

3 加入金の免除を受けられる者は、課税免除の決定通知(課税免除適用第1年度目)の交付を受けた日から翌2年度末日までに減免申請書を提出したものまでとする。

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小美玉市水道事業における水道加入金の特別措置に関する規程

平成25年12月2日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成25年12月2日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月6日 水道事業管理規程第1号
令和元年8月8日 水道事業管理規程第2号
令和4年3月1日 水道事業管理規程第2号