○小美玉市立学校教職員安全衛生管理規程
平成28年6月16日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく関係法令に定めるもののほか、小美玉市教育委員会教職員(以下「教職員」という。)の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 小美玉市立学校設置条例(平成18年小美玉市条例第62号)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校並びに小美玉市立幼稚園設置条例(平成18年小美玉市条例第63号)に規定する幼稚園をいう。
(2) 教職員 学校に常時勤務する教職員をいう。
(教育長の責務)
第3条 小美玉市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 校長及び園長(以下「所属長」という。)は、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(教職員の責務)
第5条 教職員は、自己の健康の保持増進及び労働の安全に努めなければならない。
2 教職員は、所属長及びその他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(産業医)
第6条 法第13条の規定に基づく産業医は、教職員の健康管理等を行うのに必要な医学の知識を有する医師のうちから教育委員会が委嘱する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(総括安全衛生委員会)
第7条 教職員の安全及び衛生等に関する事項を総合的に調査審議するため、教育委員会に総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
2 総括委員会は、以下の事項を調査審議し、教育長に報告する。
(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の危険並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(総括委員会の組織)
第8条 総括委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 教育部長及び部長級の職の者
(2) 教育指導課長
(3) 所属長のうちから教育長が指名した者
(4) 衛生管理者又は衛生推進者のうちから教育長が指名した者
(5) 安全又は衛生に関し経験を有する教職員のうちから教育長が指名した者
2 前項に掲げる委員の定数は10人以内とする。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 総括委員会に委員長を置き、教育部長をもって充てるものとする。
5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(総括委員会の会議)
第9条 総括委員会の会議は必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 総括委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求めることができる。
(総括委員会の庶務)
第10条 総括委員会の庶務は、教育指導課において処理する。
(健康診断の実施)
第11条 教職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を行う。
(1) 定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 臨時健康診断
(4) その他教育長が必要と認める検査項目
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第11条の2 法66条の10の規定に基づき、教職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック」という。)を行う。
2 教職員のストレスチェックの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(受診の義務)
第12条 教職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する診断書を教育長に提出したときはこの限りでない。
(受診の免除)
第13条 前条の規定にかかわらず、次の教職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 長期にわたって療養中の教職員
(2) 長期にわたって研修中の教職員
(3) 産前産後休暇中の教職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が認める教職員
(事後措置)
第14条 所属長は、健康診断結果により、指示を行う必要があると認める教職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。
(教職員健康診断票)
第15条 所属長は、健康診断結果に基づき教職員健康診断票を作成し、当該教職員の在職中及び退職後5年間保存しなければならない。
2 所属長は、教職員が異動したときは、当該教職員の教職員健康診断個人簿を異動先の所属長に送付しなければならない。
(秘密の保持)
第16条 教職員の健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。