○小美玉市立幼稚園設置条例
平成18年3月27日
条例第63号
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、幼稚園を設置する。
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市立元気っ子幼稚園 | 小美玉市小川234番地1 |
小美玉市立よつば幼稚園 | 小美玉市竹原571番地 |
第3条 幼稚園の経営維持に必要な経費は、市費、補助金、授業料及びその他の収入をもってこれに充てる。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に基づき設置される幼稚園の入園、転入及び編入園に係る必要な手続その他の行為は、同条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。