○小美玉市移動支援事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第86号
小美玉市移動支援事業実施要綱(平成23年小美玉市告示第187号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 この告示は、小美玉市地域生活支援事業実施規則(平成25年小美玉市規則第28号。)第2条第2項第8号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項について定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、屋外での移動が困難な障がい者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対し、外出時における移動中の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(1) 外出時の移動の介護又は介助
(2) 外出先での代筆及び代読等
(3) 外出先での排泄、食事、更衣等の介助
(4) 外出に伴う出発時及び帰宅時等の身辺介助
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(1) 通勤、営業活動等の経済活動が伴う外出
(2) ギャンブル・飲酒等を伴う社会通念上適当でない外出
(3) 宗教・政治的活動などの特定の利益を目的とする団体活動が伴う外出
(4) 通院、通学等の通年かつ長期にわたる外出
(5) 1日の範囲内で用務を終えられない外出
(6) その他市長が特にこの事業の内容として適切でないと判断する外出
(実施主体等)
第4条 この事業の実施主体は小美玉市とする。ただし、市長は、利用の承認決定等に関することを除き、前条第1項に規定するサービスの提供について、適切な事業運営を行うことができると認める法人その他の団体等(以下「事業者」という。)に委託することにより実施するものとする。
2 市長は、前項ただし書の規定により事業を委託したときは、事業の適正な遂行を図るため、事業者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれかの要件を満たす学齢児以上の障がい者等であって、市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障がい者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者
(5) 前各号に掲げるもののほか、単独で屋外での移動が困難な者であって、市長が特に支援が必要と認める者
2 市長は、前項の規定にかかわらず、法第19条第3項(法附則第18条第1項の規定により適用する場合及び同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により本市が支給決定を行う障がい者等を対象者とすることができる。ただし、本市以外の市町村が当該障がい者等に対し行う類似事業の有無等を勘案し、特に市長が必要と認める場合に限る。
3 前2項の規定にかかわらず、法第5条第3項の重度訪問介護、同条第4項の同行援護及び同条第5項の行動援護の給付対象者並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付の給付対象者は、当該給付を優先して利用するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、法第19条第3項の規定により本市以外の市町村が支給決定を行う障がい者等については、対象者としない。
(利用の申請)
第6条 この事業のサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、障がい者等又はこの者の属する世帯の生計中心者が行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用時間の上限)
第8条 利用時間の上限は1月あたり20時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは利用時間を変更することができる。ただし、年間を通した利用時間は240時間を超えてはならない。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第9条 利用登録の有効期間は、第7条に基づく承認の決定を受けた日から起算して最初に到来する9月30日までとする。
2 利用者が利用の更新申請をしようとするときは、有効期間が終了する前1月以内に第6条に基づく申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第10条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、移動支援事業利用者登録変更(廃止)届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
(利用時間の変更)
第11条 利用者は、利用時間の上限を変更する必要がある場合は、移動支援事業利用時間変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他事業を利用することが不適当であると市長が認めたとき。
(利用の方法)
第13条 利用者がこの事業のサービスを利用しようとするときは、事業者に決定通知書を提示し、直接依頼するものとする。
(利用料等)
第14条 利用者は、事業者からこの事業のサービスの提供を受けたときは、別表2に定める額より算定した金額の100分の10の額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)を利用料として、事業者に直接支払わなければならない。
(利用料の免除)
第15条 市長は、対象者の属する住民基本台帳での世帯が次のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する利用料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯
2 委託料の支払いは月払いとし、事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 市長は、前項の請求の内容を確認の上請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(事業者の責務)
第17条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従事者の資質向上に資するために当該事業に係る研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービスの提供時に事故が発生した場合は、直ちに当該障がい者等及びその家族等に対し必要な措置を講ずるとともに、市長へ事故等の状況を報告しなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
5 事業者は、第4条第2項の規定による市長の監督を受け、本市が行う本事業に関する報告、調査又は検査等に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
7 事業者は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
8 事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、利用料、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
9 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な措置を講じなければならない。
10 事業者は、サービスの提供に当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)に抵触する行為をしてはならない。
(様式の変更)
第18条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この告示に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の規定により作成された様式については、当分の間、これを適宜修正の上使用することができる。
附則(平成26年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 適用範囲 |
①社会生活上必要不可欠な外出 | ア 突発的な官公庁及び金融機関等への手続及び相談等(法第5条第2項に規定する居宅介護事業の通院等介助の範囲を除く。) |
イ 突発的な通院、入退院手続き及び相談等(法第5条第2項に規定する居宅介護事業の通院等介助の範囲を除く。) | |
ウ 入学式、卒業式、保護者懇談会、運動会等学校行事、PTA活動(保育所、幼稚園、学校等) | |
エ 不動産、住宅の賃貸等の売買契約に係る手続き | |
オ 日常生活上必要な買物(本人が同伴するものに限る。) | |
カ 理髪整容 | |
キ 冠婚葬祭 | |
ク 健康上必要な散歩等 | |
ケ その他前各号に準ずる外出 | |
②社会参加のための外出 | ア 各種行事、研修会への参加 |
イ 就職、就学のための活動 | |
ウ 余暇、スポーツ、文化活動(映画館、美術館、各種講座、ショッピング等) | |
エ 参拝、礼拝、墓参り等の社会的習慣による外出 | |
オ ボランティア活動 | |
カ その他前各号に準ずる外出 |
別表第2(第14条、第16条関係)
利用時間 | 基準額 | |
身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 | |
0.5時間以内 | 2,540円 | 1,040円 |
0.5時間を超え1.0時間以内 | 4,020円 | 1,950円 |
1.0時間を超え1.5時間以内 | 5,840円 | 2,730円 |
1.5時間を超え2.0時間以内 | 6,670円 | 3,430円 |
2.0時間を超え2.5時間以内 | 7,500円 | 4,130円 |
2.5時間を超え3.0時間以内 | 8,330円 | 4,830円 |
3.0時間を超える場合 | 30分ごとに830円を加算 | 30分ごとに700円を加算 |
利用時間帯による加算 1 夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)にサービスを行った場合は基準額の100分の25に相当する額を加算することができる。 2 深夜(午後10時から午前6時まで)にサービスを行った場合は基準額の100分の50に相当する額を加算することができる。 |