○小美玉市地域生活支援事業実施規則
平成25年3月28日
規則第28号
小美玉市地域生活支援事業実施規則(平成18年小美玉市規則第163号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により法第77条の規定による地域生活支援事業(以下「事業」という。)を実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無によって分け隔てられることなく、市民が相互に人格と個性を尊重し安心して地域で暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業の実施等)
第2条 事業の実施主体は小美玉市とし、複数の市町村と連携して広域的に実施することができるものとする。
(1) 法第77条第1項第1号の規定による理解促進研修・啓発事業
(2) 法第77条第1項第2号の規定による自発的活動支援事業
(3) 法第77条第1項第3号の規定による相談支援事業
(4) 法第77条第1項第4号の規定による成年後見制度利用支援事業
(5) 法第77条第1項第5号の規定による成年後見制度法人後見支援事業
(6) 法第77条第1項第6号の規定による意思疎通支援事業及び日常生活用具給付等事業
(7) 法第77条第1項第7号の規定による手話奉仕員養成研修事業
(8) 法第77条第1項第8号の規定による移動支援事業
(9) 法第77条第1項第9号の規定による地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業
(10) 法第77条第3項の規定による事業のうち、市長が特に必要と認める事業
3 市長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認める団体等に委託し、若しくは登録し、又は補助することにより実施することができるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。