○小美玉市四季健康館及び小美玉温泉ことぶき公用バスの管理及び使用に関する規程
平成27年4月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市が所有する四季健康館及び小美玉温泉ことぶき公用バス(以下「公用バス」という。)の適正な管理運用並びに使用運行に対する安全性の確保及び車両の能率的運行、向上を図り、合わせて使用規律の確立を図ることを目的とする。
(車両の管理)
第2条 公用バスは市長が掌理し、それぞれの施設の長(以下「管理者」という。)が管理する。
(管理者の注意義務)
第3条 管理者は、運転者に対し関係法令を遵守させるとともに、車両の安全な運行管理に務めなければならない。
2 管理者は必要に応じて、道路交通法第74条の3第1項、第4項に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下、「安全運転管理者等」という。)の指示を受けなければならない。
(運転者)
第4条 公用バスの使用にあたって、あらかじめ市長が定めた職員に限り運転させることができる。
(運転者の責務)
第5条 運転者は次の事項を厳守し、運行の安全確保に万全を期さなければならない。
(1) 車両の整備点検を常時行い、良好な状態で維持するものとする。
(2) 常に交通法規を守らなければならない。
(3) 必要に応じて安全運転管理者等の指示を受けなければならない。
(4) 運転者は、任務終了後速やかに運行日誌(別記様式)をもって管理者に復命しなければならない。
(車両の保管)
第6条 車両は、定められた車庫に保管し、盗難又は火災の防止に努めなければならない。
(使用範囲)
第7条 公用バスの使用範囲は、次の通りとする。
(1) 四季健康館及び小美玉温泉ことぶきの利用者を送迎するとき。
(2) 前各号及び定期的な巡回運行に支障をきたさない範囲で、その他、市長が特に必要があると認めた場合
(運行範囲)
第8条 運行の範囲は、市内とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(運休日)
第9条 運休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 四季健康館においては、小美玉市四季健康館条例(平成22年小美玉市条例第26号)第5条、小美玉温泉ことぶきにおいては、小美玉市小美玉温泉ことぶき条例(平成23年小美玉市条例第22号)第5条に、規定する休館日
(2) 前号に規定する休館日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときはその翌日
(使用制限)
第10条 公用バスの使用については、次のとおり制限するものとする。
(1) 人数は、原則として7人以上とする。ただし、定期的な巡回運行の場合は、この限りではない。
(2) 日数は、1日限りとする。
(3) 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、連続運転が4時間を超えてはならないものとする。
(4) 車内での飲酒及び危険物の所持は禁止する。
(5) 6歳未満の乳幼児は、乗車できないものとする。
(使用申請許可)
第11条 公用バスの使用を受けようとする者及び団体は、四季健康館公用バスにおいては小美玉市四季健康館条例施行規則(平成18年小美玉市規則第57号)第2条、小美玉温泉ことぶき公用バスにおいては小美玉市小美玉温泉ことぶき条例施行規則(平成23年小美玉市規則第33号)第2条により、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の責務)
第12条 使用者は、運転の安全を図るため次の責務を負うものとする。
(1) 運転者の指示に従い、安全運転に協力しなければならない。
(2) 運転者の指示に従わず車両等に損害を与え、又は事故を招いた場合は、使用者が負担しなければならない。
(使用者負担)
第13条 第7条2号により、公用バスを使用したときの使用者負担は、燃料代、通行料、駐車場料、及び運転者に係る費用とする。
(運行の変更等)
第14条 管理者は、災害、天候不順、バスの緊急整備、運転者の都合等やむを得ない事情により運行が不能な場合は、協議の上計画変更又は中止をすることができる。
(事故報告)
第15条 公用バスについて事故が発生したときは、使用責任者及び運転者は速やかに適切な処置をするとともに、その状況を事故報告書により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに事後処置を講じなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(1) この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(2) 小美玉市四季健康館公用バス管理及び使用に関する規程(平成18年小美玉市告示第9号)は、廃止する。