○小美玉市小美玉温泉ことぶき条例

平成23年9月21日

条例第22号

(設置)

第1条 市民の健康づくりの推進並びに福祉の充実を図るため、小美玉市小美玉温泉ことぶき(以下「小美玉温泉ことぶき」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小美玉温泉ことぶきの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市小美玉温泉ことぶき

小美玉市上吉影58番地1

(事業)

第3条 小美玉温泉ことぶきは、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 健康増進及び地域福祉の向上のための施設提供に関する事業

(2) その他設置目的の達成に必要な事業

(職員)

第4条 小美玉温泉ことぶきに所長、その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第5条 小美玉温泉ことぶきの休館日は次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日

(開館時間)

第6条 小美玉温泉ことぶきの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(利用時間)

第7条 小美玉温泉ことぶきの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 風呂 午前10時00分から午後8時00分まで

(2) 大広間・休憩室・娯楽室 午前9時00分から午後8時00分まで

(3) グラウンドゴルフ場 午前9時00分から午後4時30分まで

(利用の許可)

第8条 小美玉温泉ことぶきを利用しようとする者は、規則に定める申請を行い、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は運営上特別な必要が生じた場合は、利用を許可しない。また、利用許可の取り消し又は利用停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(行為の制限)

第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 施設又は備品の原状を変更すること。

(2) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用すること。

(3) 許可を受けないで備品を施設外に持ち出すこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(5) 許可を受けないで物品を販売すること。

(6) 利用権を他に譲渡し、又は転貸すること。

(7) その他管理上支障があること。

(使用料)

第11条 小美玉温泉ことぶきの利用については、使用料を納付するものとする。

2 前項の使用料については、別表のとおりとする。

3 使用料は、規則で定めるところにより減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、小美玉温泉ことぶきの利用を終了したとき、又は利用の中止若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに施設及び備品を原状に復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に小美玉温泉ことぶきの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条に基づき指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小美玉温泉ことぶきの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 小美玉温泉ことぶきの利用許可及び施設運営に関する業務

(3) 小美玉温泉ことぶきの使用料の徴収、減免及び返還に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が小美玉温泉ことぶきの管理上必要があると認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により小美玉温泉ことぶきを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

(2) 小美玉温泉ことぶきの利用者に対して平等かつ適切なサービスを行うこと。

(3) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(指定管理者の指定手続き)

第17条 指定管理者の指定手続きについては、小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年小美玉市条例第171号)の定めるところによる。

(利用料金制)

第18条 市長は、小美玉温泉ことぶきの利用にかかる使用料(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金については、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定めることができる。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の読み替え)

第19条 第3条から第13条までの規定は、指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第5条第6条第7条第8条第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第20条 利用者は、故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(市の免責)

第21条 市は、この条例又はこれに基づく規則に定める利用者の義務の不履行による事故等の責任については、一切その責任を負わない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、平成33年4月1日から施行する。

別表(第11条、第18条関係)

(1) 小美玉温泉ことぶき(1人1回当たり)

(単位:円)

区分

使用料

大人(中学生以上)

500

子ども(小学生)

200

未就学児

無料

備考

1 入湯税は、小美玉市税条例(平成18年小美玉市条例第54号)によるため、使用料には含まない。

2 小学生には、義務教育学校前期課程の児童を含む。以下同じ。

(2) 休憩室(1室1日当たり)

(単位:円)

区分

使用料

5人以上

1,000

(3) グラウンドゴルフ場(1人1日当たり)

(単位:円)

区分

使用料

小美玉温泉ことぶき利用者

無料

上記以外の者(小学生以上)

400

(4) 器具備品

(単位:円)

区分

単位

使用料

カラオケ機器

1曲当たり

200

グラウンドゴルフセット(クラブ・ボール)

1人1日当たり

100

グラウンドゴルフ備品

(ホールポスト・旗)

1日当たり

100

小美玉市小美玉温泉ことぶき条例

平成23年9月21日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)