○小美玉市四季健康館及び小美玉温泉ことぶき公用バス使用細則

平成27年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市四季健康館及び小美玉温泉ことぶき公用バスの管理及び使用に関する規程(平成27年小美玉市告示第81号。以下「規程」という。)の円滑な運用を図り、あわせて使用規律の確立を図ることを目的として定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 規程第7条中、市長が特に必要があると認めたものとは、市の執行機関、議会及び小美玉市社会福祉協議会がその職務を遂行するのにあたり、その所管課長と管理者が公用バスの使用について協議の上決定をし、市長が決裁したものとする。

(運休日)

第3条 規程第9条の運休日については、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを変更することができる。なお、この特例の適用を受けようとするときは、所管課長は管理者に事前に申し出なければならない。

(1) 市主催の行事に参加する場合

(2) 国、県等主催の行事に参加する場合で、管理者が必要と認めた場合

(3) 利用目的達成のためには、運休日以外に設定できない場合

(使用制限)

第4条 規程第10条の使用制限については、次の各号の項目ごとに当該各号の要件を満たす場合は、これを緩和し使用させることができる。

(1) 乗車人員(最低人員7人を欠くとき。)

利用団体の構成上やむを得ないと管理者が判断したとき。ただし、この場合乗車者名簿を使用許可申請書と同時に提出するとともに、申請者は実際の利用者数を文書をもって管理者に報告しなければならない。

(2) 使用時間

利用目的上、やむを得ない場合で、所管課長が管理者に協議の上了解を得たときは、規程第10条第4号はこれを変更することができる。

(使用申請)

第5条 使用申込みは、規程第11条に基づく使用許可申請書の申請によって行い、電話等による申込みは一切受け付けないこととする。

(指定管理者が管理を行う場合の読み替え)

第6条 第2条から第5条までの規定は、指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(1) この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(2) 小美玉市四季健康館公用バス使用細則(平成18年小美玉市訓令第72号)は、廃止する。

小美玉市四季健康館及び小美玉温泉ことぶき公用バス使用細則

平成27年4月1日 訓令第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第13号