○小美玉市教育委員会教育長職務代理者の事務の一部を委任する規則
平成27年6月26日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、同法第13条第2項の規定による教育長が指名する教育委員会の委員(以下「教育長職務代理者」という。)が行う事務の一部を事務局職員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任の順序)
第2条 教育長職務代理者が事務を委任する事務局職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 教育部長の職にある者
(2) 前号の者に事故があるとき、又はその者が欠けたときは、小美玉市教育委員会事務局組織規則(平成27年小美玉市教育委員会規則第4号)第3条第1項に規定する課の課長の順序による。
(委任する事務)
第3条 教育長職務代理者が行う教育長の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、前条に定める事務局職員に委任することができる。
(1) 法第14条に規定する教育長の権限に属する事務
(2) 小美玉市教育委員会会議規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第3号)に規定する教育長の権限に属する事務
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。