○小美玉市教育委員会会議規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 招集(第3条・第4条)
第3章 削除
第4章 会議(第7条―第18条)
第5章 請願等の処理(第19条)
第6章 傍聴(第20条―第25条)
第7章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 小美玉市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月25日(この日が休日のときは翌日)とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この日以外の日とすることができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。
第2章 招集
(招集の方法等)
第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。
2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(議事日程)
第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配付する。
2 議事日程に定めた日に、その記載事件について会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。
第3章 削除
第5条及び第6条 削除
第4章 会議
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 教育長の報告
(3) 議案の審議
(4) その他
(5) 閉会の宣告
(開会等の宣告)
第8条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(事件の宣告)
第9条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
(事件の趣旨説明)
第10条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。
(委員の発言)
第11条 委員は、前項の説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。
(採決)
第12条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては討論が終局したのち、教育長が問題を宣言して採決しなければならない。
第13条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を諮る方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は必要と認めたときは、委員に対し、1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
(動議の提出)
第14条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(会議の公開)
第15条 会議は、公開とする。ただし、次に掲げる事項について審議し、及び報告を受ける場合においては、法第14条第7項の規定により会議を非公開とすることができる。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関する事項
(2) 個人の権利利益を害するおそれのある事項
(3) 市議会の議決を経るべき事件についての市長に対する意見の申出その他の関係機関との協議等を要する事項
(4) 訴訟、審査請求その他の争訟に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事項
2 会議を非公開とするときは、教育長は、教育長が指定する者以外の者を、全て会議場の外に退去させなければならない。
(事務局職員等の出席)
第16条 教育長は、事務局職員等を出席させることができる。
(議事録)
第17条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。
2 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。
第18条 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会等に関する事項
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項
2 議事録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させるものとする。
第5章 請願等の処理
(請願等の処理)
第19条 委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第6章 傍聴
(傍聴の手続)
第20条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開会前に、自己の氏名及び住所を受付簿(別記様式)に記入し、入室しなければならない。
(傍聴の制限)
第21条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴できない者)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴人数の制限)
第23条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の人数を制限することができる。
(傍聴人の行為の制限)
第24条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 前3号に掲げる者のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場の命令等)
第25条 傍聴人は、会議において公開しない旨の議決があったとき、又は教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第7章 補則
(その他)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 旧教育長の在職期間においては、第3条の規定による改正後の小美玉市教育委員会会議規則の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の小美玉市教育委員会会議規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定はなおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。