○小美玉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則
平成27年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、支給認定保護者が負担すべき費用(小美玉市立幼稚園設置条例(平成18年小美玉市条例第63号)に規定する幼稚園に係るものを除く。以下「保育料」という。)等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育料の額)
第3条 保育料の額は、次に掲げる額とし、別表のとおりとする。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの規程に基づき市が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により、保育費用を支給認定保護者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。以下同じ。)における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額
(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)
ア 月途中入園 当月保育料の額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合は、20日)÷20日
イ 月途中退園 当月保育料の額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合は、20日)÷20日
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
ア 月途中入園 当月保育料の額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
イ 月途中退園 当月保育料の額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
(保育料の納付)
第4条 特定保育所から保育を受けた子どもに係る支給認定保護者は、毎月25日までにその月の分の保育料を市に納付しなければならない。ただし、その日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日とする。
(1) 火災、震災、風水害その他の自然災害の被害により、収入が著しく減少し、又は資産に著しい損害を受けたとき。
(2) 失職等により収入の途を失い、又は疾病等により、真にやむを得ない支出があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由により保育料を納付することが困難であると市長が認めるとき。
(督促及び滞納処分)
第6条 市長は、第4条の規定により、利用者が納付期限までに保育料を納付しないときは、期限を指定して督促状により督促しなければならない。
2 市長は、前項の督促を受けた者が納付期限までに保育料を納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により滞納処分を行うことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、保育料の決定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小美玉市保育料徴収規則の廃止)
2 小美玉市保育料徴収規則(平成23年小美玉市規則第15号)は、廃止する。
4 この規則の規定は、平成27年4月1日以降の保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 子ども子育て支援法第19条第1項第1号に該当する者に係る保育料の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料の月額 | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割非課税世帯 | 1,000円 | |
母子・在宅障がい児者世帯等 | 0円 | ||
第3 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | 8,000円 | |
母子・在宅障がい児者世帯等 | 7,000円 | ||
第4 | 市町村民税所得割課税額211,200円以下 | 12,000円 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上 | 17,000円 |
2 子ども子育て支援法第19条第1項第2号に該当する者のうち、満4歳以上の子どもに係る保育料の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料の月額 | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 3,000円 | 3,000円 | |
母子・在宅障がい児者世帯等 | 0円 | 0円 | ||
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 10,000円 | 9,800円 | |
母子・在宅障がい児者世帯等 | 8,000円 | 7,800円 | ||
第4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 15,000円 | 14,700円 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額131,000円未満 | 19,000円 | 18,600円 | |
第6 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 23,000円 | 22,600円 | |
第7 | 市町村民税所得割課税額221,000円未満 | 27,000円 | 26,500円 | |
第8 | 市町村民税所得割課税額281,000円未満 | 29,000円 | 28,500円 | |
第9 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 32,000円 | 31,400円 | |
第10 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 34,000円 | 33,400円 | |
第11 | 市長村民税所得割課税額397,000円以上 | 37,000円 | 36,300円 |
3 子ども子育て支援法第19条第1項第2号に該当する者のうち、満3歳の子どもに係る保育料の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料の月額 | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 4,000円 | 4,000円 | |
母子・在宅障がい児者世帯等 | 0円 | 0円 | ||
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 11,000円 | 10,800円 | |
母子・在宅障がい児者世帯等 | 9,000円 | 8,800円 | ||
第4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 17,000円 | 16,700円 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額131,000円未満 | 21,000円 | 20,600円 | |
第6 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 25,000円 | 24,500円 | |
第7 | 市町村民税所得割課税額221,000円未満 | 29,000円 | 28,500円 | |
第8 | 市町村民税所得割課税額281,000円未満 | 32,000円 | 31,400円 | |
第9 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 34,000円 | 33,400円 | |
第10 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 37,000円 | 36,300円 | |
第11 | 市長村民税所得割課税額397,000円以上 | 40,000円 | 39,300円 |
4 子ども子育て支援法第19条第1項第3号に該当する者に係る保育料の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料の月額 | |||
階層区分 | 定義 | 教育標準時間 | 教育短時間 | |
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 6,000円 | 6,000円 | |
母子・在宅障がい児者世帯等 | 0円 | 0円 | ||
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 13,000円 | 12,700円 | |
母子・在宅障がい児者世帯等 | 11,000円 | 10,800円 | ||
第4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 20,000円 | 19,600円 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額131,000円未満 | 24,000円 | 23,500円 | |
第6 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 28,000円 | 27,500円 | |
第7 | 市町村民税所得割課税額221,000円未満 | 32,000円 | 31,400円 | |
第8 | 市町村民税所得割課税額281,000円未満 | 34,000円 | 33,400円 | |
第9 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 37,000円 | 36,300円 | |
第10 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 40,000円 | 39,300円 | |
第11 | 市長村民税所得割課税額397,000円以上 | 48,000円 | 47,100円 |
備考
1 この表において、「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において、「母子・在宅障がい児者世帯等」とは、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
3 この表において、「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要料の認定を、「保育短時間認定」とは、同行の規定による1月あたり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
4 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
5 第1階層を除き、当該年度の4月から8月までの保育料の算定にあっては、前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては、当該年度分の市町村民税により算定するものとする。
6 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前の日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)
(2) 子ども・子育て支援法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業所に在籍する子ども
(3) 学校教育法第1条に規定する幼稚園に在籍する子ども
(4) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(6) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども