○小美玉市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務専念義務の特例に関する条例
平成27年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、小美玉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年小美玉市条例第33号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と、「市長が規則で」とあるのは「教育委員会規則で」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。