○小美玉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成18年3月27日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 消防活動に従事する場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、市長が規則で定める場合
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。