○小美玉市墓地条例施行規則
平成26年12月26日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市墓地条例(平成26年小美玉市条例第37号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の競合)
第3条 墓地の埋葬場所の使用につき申請が競合したときは、市長は申請書類等をもとに優先順位を審査し、使用者を決定するものとする。この場合において、同順位の者が2人以上あるときは、これらの者につき抽選によって順位を決定するものとする。
2 使用者は、使用許可証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに様式第4号の届書に記載事項の変更を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(墓地使用者台帳)
第6条 墓地の使用を許可したときは、市長は様式第5号の墓地使用者台帳に登録するものとする。
(使用場所の返還の届出)
第7条 使用者は、使用場所を返還しようとするときは、様式第6号の届書に使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(使用場所の施設等の届出)
第8条 使用者は、その使用場所に墓碑類及びこれに附属する工作物を新設し、改修し、模様替えし、若しくは移転し、又は植樹等をしようとするときは、様式第7号による届書に必要な書類を添えて、市長に提出し承認を受けなければならない。
2 前項の工事又は作業を終了したときは、直ちに市長の指定する係員の検査を受け、検査合格後でなければ使用することができない。
(1) 前使用者の使用許可証
(2) 承継原因を証明する書類
(3) 従前の使用者との関係を証明する書類
(4) 承継者の住所を証明する書類
(使用者の管理義務)
第10条 使用場所につき施設物、樹木等の転倒その他により、危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある場合は、当該使用者は、速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。
2 使用者が前項の措置を講じないときは、市長は必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(共同施設の管理)
第12条 墓地内共同施設の管理及び条例第5条第1項の管理料については、当分の間は使用者相互で組織する組合が管理・負担するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。