○小美玉市墓地条例
平成26年12月15日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋蔵の施設(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 市が設置する墓地の名称及び施設の位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市天聖寺墓地 | 小美玉市小川1433番地 |
(使用の範囲)
第3条 墓地は、焼骨の埋蔵及び墓碑等の築造物の設置以外の目的に使用することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、相当の理由があると認めたときは、墓地を法要又は供養のため使用させることができる。
(使用許可)
第4条 墓地を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、この条例の施行の際現に墓地を使用している者は、その許可を受けたものとみなす。
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、使用者に対し使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(管理料)
第5条 墓地の管理に必要な経費(以下「管理料」という。)については、市長が別に定める。
2 前項の管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(使用者の資格)
第6条 墓地を使用することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 墓地の使用許可を受けたのち市外に住所を移した者(ただし、祭祀を相続する者に限る。)
(3) 本市に住所を有しない者で市長が特別の事由があると認めた者
(使用の制限)
第7条 前条の規定による許可について、市長は墓地の使用等の許可を制限し又は条件等を付けることができる。
(使用の承継)
第8条 墓地の使用者の死亡その他の理由によりその使用権の承継を受けようとするときは、原因発生後その理由を付して市長に申請し、その承認を得なければならない。
2 墓地の使用の承継は、祭祀を主宰する者とする。
3 前項の規定により承継を受けようとする者がいない場合は、親族がその理由を付して申請し、市長の承認を受けた者のみ承継できるものとする。
(設備制限及び費用負担)
第9条 市長は、使用者に対し使用場所について設備の制限若しくは条件を付け、墓地の維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。
(使用場所の変更、返還)
第10条 使用者は、使用場所が不要となったときは、直ちに市長に届出をし、その場所を使用前の状況に復し、市に返還しなければならない。
2 市長は、墓地の運営又は公共事業の執行上やむを得ないときは、使用場所の変更若しくは返還を命ずることができる。
(転貸の禁止)
第11条 使用者は、使用場所を他の者に転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合において、市長は、墓地の使用を取り消すことができる。
(1) 使用者が死亡した日から起算して6か月を経過しても祭祀を承継する者がいないとき。
(2) 使用者が住所不明となって7年を経過したとき。
(4) 虚偽の申請によって許可を受けたことが判明したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を使用前の状況に復し、市に返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行わなかった場合は、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(区画の面積)
第13条 一区画の面積は、6平方メートル以内とする。ただし、この条例の施行の際現に墓碑等が設置されている区画については、この限りでない。
(使用区画数の制限)
第14条 使用区画数は、原則として1世帯につき一区画とする。
(許可証の再交付及び手数料)
第15条 使用者は許可証をき損し、又は滅失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
2 前項の再交付及び承継使用その他による許可証の書換えに要する手数料については、市長が別に定める。
(使用権の消滅及び再使用)
第16条 返還を受けた区画及び第11条により使用の取消しを受けた区画の使用者の使用権は消滅する。
2 市長は、第12条第3項の規定により、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
3 市長は、使用権の消滅した区画を第4条の規定により許可を受けた者に対し、新たに使用させることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。