○小美玉市保育料滞納整理事務取扱要領
平成26年1月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年小美玉市規則第11号。以下「規則」という。)第6条に規定する保育料の滞納整理に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 過年度分の保育料を滞納している納付義務者が入所申請をした場合は、入所決定に当たって、保育料債務の確認及び納付誓約書(様式第1号)を提出させるものとする。
(2) 現年度分の保育料が滞納となった場合
ア 納付期限までに保育料が納付されない場合は、納付期限から20日以内に督促状(様式第2号)により納付義務者に通知するものとする。
ウ イに規定する催告書を送付したにもかかわらず、指定した期限までに保育料の納付がなく、かつ、納付に係る相談がないときは、当該滞納保育料については小美玉市児童手当事務処理規則(平成24年小美玉市規則第19号)第31条に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)を行うものとする。
エ 特別徴収の方法によっても保育料に滞納があるときは、改めて催告書を納付義務者に送付するものとする。
(3) 納付義務者(代理人を含む。)との納付相談においては、滞納額の確認及び完納を前提とした保育料納付誓約書(様式第5号)を徴するものとする。
(滞納処分)
第3条 前条各号による滞納対策を実施したにもかかわらず、当該保育料の納付がない、又は納付相談がないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第231条の3第3項に基づき地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
2 納付義務者の給与等を差し押さえる場合は、事前に関係部署と協議するものとする。
(保育料徴収吏員)
第4条 前条の規定により滞納処分を執行する場合においては、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に規定する市長の権限を自治法第153条第1項の規定により、保育所運営事務に従事する職員(以下「保育料徴収吏員」という。)に委任するものとする。
(1) 滞納者の財産の差押さえに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者の居住等の捜索に関すること。
(滞納処分の停止)
第5条 法第15条の7第1項に定める要件に該当するときは、滞納処分の執行を停止するものとする。
(滞納処分の停止の取消し)
第6条 前条の規定により滞納処分の執行停止を決定した保育料について、その事実がないと認めるときは当該措置を取り消すものとする。
(滞納処分の停止の継続による不納欠損処理)
第7条 市長は、法第15条の7第4項の規定の例により、滞納処分の停止が3年間継続し、納入する義務が消滅したときは、不納欠損の処理をするものとする。
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処理)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、保育料を徴収することができないと認めたときは、法第15条の7第5項の規定の例により、滞納処分の停止を行った後、直ちに不納欠損の処理を行うことができる。
(1) 滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。
(3) 自己破産により、滞納者が免責を受けたとき。
(4) その他市長が特に納付困難と認めたとき。
(消滅時効による不納欠損処理)
第9条 市長は、自治法第236条の規定により、時効のため保育料の徴収権が消滅したときは、不納欠損の処理をするものとする。
(不納欠損の処理方法)
第10条 不納欠損の処理については、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第46条の規定に基づき行うものとする。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。