○小美玉市災害見舞金等支給条例施行規則
平成25年3月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市災害見舞金等支給条例(平成25年小美玉市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(認定基準)
第3条 条例第3条第1項に規定する被害の認定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被災者の死亡とは、災害が原因によって、被災者が災害の発生日から1月以内に死亡し、又は死亡したと推定されるもの。
(2) 被災者の重傷とは、前号に該当しない場合であって、災害が原因によって、被災者が負傷し、1月以上の治療が必要であると認められるもの。
(3) 住家の全壊、全焼又は流失とは、住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の70パーセント以上に達したもの又は住家の主要な構造要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が50パーセント以上のもの。
(4) 住家の半壊又は半焼とは、住家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構造要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のもの。
(5) 住家の床上浸水とは、前2号に該当しない場合であって、住家への浸水がその住家の床以上に達したもの又は土石、流木その他これらに類する物の流入により一時的にその住家に居住することができないもの。
(1) 住家の被害の場合にあっては、り災証明書
(2) 人身の被害の場合にあっては、医師の診断書
(帳簿)
第6条 市長は、災害見舞金等支給台帳(様式第3号)を備え、見舞金等の支給事由、支給額その他の支給状況を記録しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。