○小美玉市災害見舞金等支給条例

平成25年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民が災害により被害を受けたときに、被災者又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、市民の生活安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは、風水害、震災その他の異常な自然現象による災害及び火災をいう。

2 この条例において、「被災者」とは、災害により被害を受けた者をいう。

(見舞金等の支給)

第3条 市長は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者が、災害により次の各号のいずれかの被害を受けたときは、当該各号に掲げる額の見舞金等を支給する。

(1) 被災者の死亡 1人につき100,000円

(2) 被災者の重傷 1人につき50,000円

(3) 現に居住の用に供する住家(以下「住家」という。)の全壊、全焼又は流失 1世帯につき100,000円

(4) 住家の半壊又は半焼 1世帯につき50,000円

(5) 住家の床上浸水 1世帯につき50,000円

2 前項に規定する被害を受けたことを認めるべき基準は、規則で定める。

3 第1項に規定する見舞金等を支給すべき対象者は、同項第1号の場合は、被災者の葬祭を行う者、同項第2号の場合は、被災者、同項第3号から第5号までの場合は、被害を受けた世帯の世帯主とする。

(被害の届出)

第4条 前条第1項の見舞金等の支給を受けようとする者は、災害により被害を受けた日から1月以内に、市長に届け出なければならない。ただし、市長において被害の状況が把握できるものについては、この限りでない。

(被害の調査)

第5条 市長は、前条の規定による届出があった場合又は災害による被害を確認した場合は、速やかに被害の状況を調査しなければならない。

(支給の制限)

第6条 市長は、災害が被災者の故意若しくは重大な過失によるものである場合又は被災者が災害救助法(昭和22年法律第118号)若しくは茨城県り災救助基金管理規則(昭和46年茨城県規則第39号)の規定による救助を受けた場合は、見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。

2 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の規定による支援金又は小美玉市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年小美玉市条例第97号)の規定による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給を受けた場合は、見舞金等を支給しないものとする。

(見舞金等の返還)

第7条 市長は、既に支給した見舞金等が、前条の規定に該当すると認める場合は、その全部又は一部について返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

小美玉市災害見舞金等支給条例

平成25年3月26日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月26日 条例第1号