○小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成25年3月26日
条例第13号
(設置)
第1条 本市及び周辺地域の農畜産物や地域特産品の紹介、普及並びに地域情報の発信を行い、都市及び農村の交流を促進するとともに、産業の振興及び地域の活性化を図るため、小美玉市地域再生拠点施設(以下「地域再生拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域再生拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 小美玉市地域再生拠点施設 |
位置 | 小美玉市山野1628番地44 |
(施設)
第3条 地域再生拠点施設は、次に掲げる施設、その他当該施設に付随する物をもって構成する。
(1) 情報発信施設
(2) 直売所・物販施設
(3) 食材供給施設
(4) 多目的施設A棟・B棟
(5) チャレンジショップ施設
(6) 公衆便所
(7) 広場
(8) 駐車場
(業務)
第4条 地域再生拠点施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本市及び周辺地域の農畜産物や地域特産品の紹介並びに普及に関すること。
(2) 地域再生拠点施設の使用に関すること。
(3) 地域再生拠点施設の使用者に便益を提供するため、営業の用に供すること。
(4) 産業及び観光の振興並びに情報提供に関すること。
(5) その他地域再生拠点施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第5条 地域再生拠点施設に、施設長及び必要な職員を置くことができる。
(開業時間及び休業日)
第6条 地域再生拠点施設の開業時間及び休業日については、規則で定める。
(使用の許可)
第7条 地域再生拠点施設を使用又は占用的使用をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可に管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 地域再生拠点施設又は設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれのあるとき。
(4) 地域再生拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 第8条各号の規定に該当したとき。
(2) 第7条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
2 前項の取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、次に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 使用料の種類は、基本使用料、加算使用料及び付属設備器具使用料とする。
3 基本使用料は、別表に定める使用料基準額に100分の50を乗じて得た額から当該使用料基準額に100分の150を乗じて得た額までの範囲内の額で、規則で定める額とする。
4 加算使用料は、別表、地域再生拠点施設第3項から第6項に規定する施設の使用者が納付するものとし、当該施設の毎年の営業利益の金額に100分の1から100分の5までの範囲内の割合で、規則で定める割合を乗じて得た額とする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
5 付属設備機器使用料は、規則で定める。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特殊物件の搬入等)
第14条 使用者は、地域再生拠点施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第15条 使用者は、地域再生拠点施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 使用者は、地域再生拠点施設の使用に際して、故意又は過失により建物若しくは付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、地域再生拠点施設の管理運営上必要と認めるときは、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 前条の規定に基づき指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条に規定する事業に関する業務
(2) 地域再生拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 地域再生拠点施設の使用許可及び施設運営に関する業務
(4) 地域再生拠点施設の使用料の徴収、減免及び返還に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が地域再生拠点施設の管理上必要があると認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により地域再生拠点施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。
(2) 地域再生拠点施設の使用者に対して平等かつ適切なサービスを行うこと。
(3) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(指定管理者の指定手続)
第20条 指定管理者の指定手続については、小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年小美玉市条例第171号)の定めるところによる。
(利用料金制)
第21条 市長は、地域再生拠点施設の利用に係る使用料(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(運営委員会)
第23条 地域再生拠点施設及び小美玉市乳製品加工施設の運営に関し、市長の諮問に応ずるため、空のえき「そ・ら・ら」運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長が委嘱又は任命する20人以内の委員をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)に定めるところによる。
6 委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第31号で平成26年7月1日から施行)
(準備行為)
2 事前の使用の手続き及びこれらに関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条第4項の規定は、当該施設の使用許可日から適用する。
(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小美玉市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
3 小美玉市公共施設の暴力排除に関する条例(平成18年小美玉市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条、第21条関係)
区分 | 使用料基準額 | |
地域再生拠点施設 | 1 多目的施設A棟 | 1時間につき 400円 |
2 多目的施設B棟 | 1時間につき 200円 | |
3 食材供給施設棟 | 月額 326,000円 | |
4 直売区画 | 月額 256,000円 | |
5 物販区画 | 月額 75,000円 | |
6 チャレンジショップ棟 | 一区画につき月額 17,000円 | |
その他施設 | 上記以外の施設 | 規則で別に定める。 |
備考
1 1時間を単位として使用料基準額が定められている施設の使用の時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
2 地域再生拠点施設第3項から第6項までの施設において使用する電気、燃料、水道等の費用は、使用者の負担とする。
3 地域再生拠点施設第1項及び第2項の施設において主たる使用目的に付随して物品等の販売を行う場合は、規定の使用料の2倍の額とする。