○小美玉市立学校給食センター条例施行規則
平成22年3月25日
教育委員会規則第3号
小美玉市立玉里学校給食センター条例施行規則(平成18年教育委員会規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市立学校給食センター条例(平成18年小美玉市条例第71号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小美玉市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは、条例第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の発注・購入・検収及び管理
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食の配送
(5) 学校給食費の調定
(6) 学校給食に関する経理
(7) 施設の管理点検・整備
(8) その他学校給食の運営に必要な業務
(所長)
第3条 給食センターに所長を置く。
2 所長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長は、事務職員をもって充てる。
(職員等)
第4条 給食センターに次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置くことができる。
職 | 職務 |
所長補佐 | 所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主幹 | 係長の事務を補佐し、分担事務を処理する。 |
主任 | 特に命じられた事項及び一般事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主事補 | 一般事務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養管理と単純な事務、労務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理及び単純な労務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、一般の労務に従事する。 |
2 第1項の職のうち、所長補佐・係長・主幹及び主任は事務職員、その他の職は、事務職員・学校栄養職員及び技術職員をもって充てる。
(事務の処理等)
第5条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(献立会議)
第6条 給食献立の作成と調理技術の研究及び衛生管理の徹底を期し、併せて給食指導等学校給食の目的達成のため献立会議を置く。
2 献立会議は、おおむね学期に1回開催し、学校給食献立等内容を研究協議する。
第7条 献立会議の会議員は、次のとおりとし、教育委員会が委嘱、又は任命する。
(1) 各学校の給食主任又は給食担当者
(2) 栄養士
(3) 保健師
(給食費)
第8条 給食に要する費用は、児童生徒の発育に必要な栄養価を摂取するに必要な額とし、学校給食運営委員会に諮り教育委員会が定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。