○小美玉市立学校給食センター条例
平成18年3月27日
条例第71号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、小美玉市立幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校の学校給食を適正、かつ、円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、小美玉市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市立小美玉学校給食センター | 小美玉市野田1475番地127 |
(管理)
第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 給食センターに事務職員、技術職員、学校栄養職員その他所要職員を置く。
(運営委員会)
第5条 学校給食の適正かつ円滑な運営を図るため、小美玉市学校給食運営委員会を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉里村立学校給食センターの設置・管理及び職員に関する条例(昭和42年玉里村条例第182号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。