○百里飛行場周辺地域障害対策事業補助金交付要綱
平成19年1月18日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、百里飛行場周辺地域障害対策に資するため、百里飛行場周辺整備協議会に対し、市長が予算の範囲内において交付する補助金について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、当該経費の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) テレビ騒音障害対策事業
(2) 電話騒音障害対策事業
(3) 地域運営補助金
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年1月18日から施行する。
附則(平成31年告示第57号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第160号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第170号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。