○小美玉市物品調達等入札参加資格審査要綱
平成18年12月25日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する物品の製造の請負若しくは買入れ又は役務の提供に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)の審査(以下「資格審査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の要件)
第2条 資格審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 税を完納していること。
(2) 営業に関して許可、認可等(以下「許可等」という。)を必要とする場合は、当該許可等を受けていること。
(3) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権していない者でないこと。
(4) 銀行取引停止を受けるなど経営状態が著しく不健全でないこと。
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 物品調達等入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 営業に関し許可、認可等を必要とするときは、これを受けたことを証する書類
(3) 営業所一覧表
(4) 登記事項証明書(個人の場合は身分証明書)
(5) 印鑑証明書
(6) 物品販売等実績一覧表
(7) 納税証明書(国税・地方税)
(8) 特約店又は代理店であるときは、これを証明する書類
(9) 前年度の財務諸表(個人にあっては、所得税申告決算書の写し)
(10) 契約に関し、営業所等に権限の委任がなされているときは、その旨を証する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(資格審査の申請期間)
第4条 資格審査の申請期間は、3年ごとの5月1日から7月31日までの間において市長が定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な理由があると市長が認めた場合は、随時に申請することができる。
(参加資格の決定等)
第5条 市長は、申請書等を受理したときは、小美玉市指名希望業者資格審査委員会規程(平成18年小美玉市訓令第55号)により設置される、小美玉市指名希望業者資格審査委員会(以下「審査会」という。)の審査を経て、参加資格を有する者を決定する。
2 市長は、前項の規定により参加資格を有すると決定された者(以下「有資格者」という。)については、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第119条第2項(同規則第130条において準用する場合を含む。)の規定による名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載する。
(参加資格の有効期間)
第6条 参加資格の有効期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 第4条第1項に基づき申請し決定を受けたとき。 決定のあった年の10月1日から3年後の9月30日まで
(3) 市長は前2号の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、参加資格の有効期間を変更することができる。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者氏名
(3) 住所又は所在地(事業所を含む。)
(4) 実印、使用印等
(5) 受任者の氏名
(6) 資本金
(7) 電話番号、ファクシミリ番号及び電子メールアドレス
2 有資格者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 営業の休止
(2) 営業の廃止
(参加資格の地位の承継)
第8条 次の各号に掲げる者は、市長の承認を受けて有資格者の地位を承継できる。
(1) 有資格者である個人事業者が死亡した場合における当該個人事業者の相続人
(2) 有資格者である個人事業者が法人を設立した場合における当該法人
(3) 有資格者である法人が合併した場合における合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(4) 有資格者である法人が分割(当該営業を承継させる者に限る。)した場合における分割により当該営業を承継した法人
(5) 有資格者である個人事業者又は法人が営業譲渡を行った場合における営業譲渡を受けた個人又は法人
2 前項の規定による承認の手続等については、市長が別に定める。
(資格の取消し)
第9条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格を取り消し、入札参加資格者名簿から抹消する。
(1) 銀行取引停止を受けるなど経営状態が著しく不健全であると認められるとき。
(2) 申請書等に虚偽の事実を記載し、又は重要な事実について記載しなかったとき。
(3) 営業を停止したとき。
(4) その他市長が有資格者として不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に入札参加資格者名簿に登載されている者は、この告示の規定による有資格者であるとみなす。
附則(平成20年告示第203号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第187号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和2年告示第206号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。