○小美玉市指名希望業者資格審査委員会規程

平成18年3月27日

訓令第55号

(設置)

第1条 小美玉市が発注する建設工事等の入札、契約制度に関し、透明性、公平性、競争性の向上が図れる制度を検討し、かつ、一般競争入札・指名競争入札及び随意契約に参加することができる資格を得ようとする請負業者(以下「指名希望業者」という。)の資格の審査、等級格付及びプロポーザル方式による契約の相手方を選定に関する審査を行うため、小美玉市指名希望業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

副市長、総務部長、財務部長、産業経済部長、都市建設部長、教育部長

2 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長、副委員長には総務部長をもって充てる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会議の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、毎年1回開催することとし、委員長が会議を招集する。ただし、委員長が必要あると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とし、資格審査の経過内容については原則一部非公開とする。

4 委員長は、軽易なもの又は特に緊急を要するものの議案については、持ち回り審議をもって審査委員会に代えることができる。

5 委員長は、必要があるときには関係職員を会議に出席させ、その説明を求めることができる。

(報告)

第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、総務部総務課が処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月16日から施行する。

(小美玉市入札・契約制度検討委員会要綱の廃止)

2 小美玉市入札・契約制度検討委員会要綱(平成20年小美玉市訓令第19号)は、廃止する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市指名希望業者資格審査委員会規程

平成18年3月27日 訓令第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第55号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成21年3月26日 訓令第10号
平成27年9月24日 訓令第23号
令和元年10月16日 訓令第25号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和3年3月22日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月29日 訓令第16号