○小美玉市消費生活の会事業費補助金交付要綱
平成18年12月27日
告示第181号
(目的)
第1条 消費生活に関係する、一般市民による団体(以下「補助団体」という。)の円滑なる運営及び育成を図るため、その事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業は、補助団体が実施する事業に要する経費とし、次のとおりとする。なお、対象となる経費は、人件費、研修費、旅費、需用費、役務費、委託費、備品購入費、負担金、使用料及び賃借料とする。ただし、飲食費、懇親会費、慶弔費、交際費及び租税公課を除く。
(1) 当該団体の消費生活に関する活動事業
(2) 当該団体の消費生活に関する調査活動事業
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる一般市民による団体(以下「補助団体」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市民の消費生活に関する活動を通して、住み良い地域づくりをめざすことを目的として活動する団体
(2) その他市長が認めた団体
(補助金額等)
第4条 予算の範囲内で事業費の10/10以内とする。
(終期の設定)
第5条 補助金交付対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助金交付対象期間を延長することができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助団体は、小美玉市消費生活の会事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 本年度事業計画書及び予算書
(2) 役員及び会員名簿(又は所属団体名)
(3) 規約
(4) その他市長が指示した書類
(交付決定通知及び交付手続)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、直ちに小美玉市消費生活の会事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助団体に通知するものとする。
第8条 補助金交付決定通知を受けた補助団体は、直ちに所定の交付手続をしなければならない。
(補助金の交付の停止若しくは中止又は返還)
第9条 補助金の交付の決定のあった又は補助金の交付を受けた補助団体が、申請書の内容と著しく相違した事業を行ったとき、又は事業を行わないとき又は予算が適正に執行されてないと認められたときは、補助金の交付を停止し、若しくは中止し、又は補助金を返還しなければならない。
(事業の変更)
第10条 補助団体は、補助申請に際し提出した事業のうち、著しく変更の必要が生じたときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第11条 補助団体は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに小美玉市消費生活の会事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業の実績
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 補助金確定通知を受けた補助事業者は、小美玉市消費生活の会事業費補助金確定通知書、又は補助金交付決定通知書を添えて小美玉市消費生活の会事業費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(補助金の概算払等)
第14条 規則第8条第2項に規定する、補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小美玉市消費生活の会事業費補助金交付決定通知書を添えて小美玉市消費生活の会事業(概算払・前金払)交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(交付の決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第17条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市消費生活の会事業費補助金返還命令書(様式第9号)によるものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第18条 補助事業者は、小美玉市文書事務取扱規程(平成18年小美玉市訓令第6号)に基づき、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならないものとする。
2 情報の公開については、小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号)に基づくものとする。
(監査)
第19条 市長は、補助団体の適正な運営を確認するため、必要に応じ監査することができる。
(委任)
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成18年12月27日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。